〒380-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
長電バス・平林線「東郵便局」バス停から徒歩1分

お電話受付時間
9:00~19:00

土日祝も対応いたします。

無料相談等お気軽にお問合せください

026-274-5641

1-2 自筆証書遺言 法務局保管制度

自筆証書遺言の保管制度 ついに始まる!

 

司法書士 峯村伸吾
長野密着司法書士 峯村伸吾

自筆証書遺言の作成なら
お任せください。
遺言書文案作成から法務局保管まで
スムーズに対応します。

2020年7月10日より、遺言者が希望すれば、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました(申請が必要です)。

法務局での保管を希望しない場合は、今まで通り自宅等で自分で保管をすることとなります。

 

自筆証書遺言の保管制度とは?

自筆証書遺言をどこで保管するか迷っている方、必見です!

自筆証書遺言 保管制度とは?

自筆証書遺言を作成した方で、法務局に保管を希望する方は、法務局に保管を申請することで遺言書の保管が行われることとなります。遺言者が死亡した後は、相続人等は遺言書の有無や内容が確認できるようになります。

※2020年7月10日以降、必ず法務局へ保管申請しないといけないわけではありません。
※保管制度を利用した場合は、検認は不要です。
 

どこで保管するのがいいの?
自筆証書遺言 法務局保管 メリットデメリット

自宅保管、法務局保管 どちらにもメリットとデメリットがあります。ただ、確実に遺言書を残すという点、本物かどうかという争いを無くす点から、紛失や改ざんの恐れがない法務局保管がお勧めです。

下の表を参考にしていただき、ご自身にあった保管方法を選びましょう。

  メリット デメリット
自宅保管

・手間がかからない

・保管に費用がかからない

・誰にも見つけてもらえない可能性がある

・検認が必要で、費用がかかる

・自然災害等での破損や、紛失・改ざんの恐れがある

法務局

保管

紛失、改ざんを防止できる

・遺言書が本物であると証明される

・相続人は原本を閲覧できる

・遺言書の存在を知らなかった相続人も知ることができる

・あるはずの遺言書が見つからないという事態を避けられる

検認が不要になる

・相続人が、遺言書が保管されていることに気が付かない可能性がある

費用がかかる

・遺言者が死亡後、相続人が法務局に問合せする必要がある

 

以下のページもご覧ください

当事務所の費用・料金についてご案内します。

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

無料相談 お問合せはこちら

司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

問い合わせ受付中
026-274-5641
電話受付時間
9:00~19:00

相談無料。

夜間・休日の相談も相談していただけます。ぜひご利用ください。

司法書士法人
峯村共同事務所

〒380-0038
長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
バス停 東郵便局より徒歩1分

026-274-5641

お電話受付時間:9:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

「遺産相続サポート」「遺言作成補助」などの業務は司法書士法人で、 「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、 それぞれ受託しています。

 当事務所のホームページ 
お役に立つ情報満載!
どうぞご覧ください。
   ブログ更新中♪   
相続・遺言等の業務のことから日常のこと、事務所最新情報まで幅広い話題を随時更新中。