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自筆証書遺言 よくある質問

自筆証書遺言に関するよくある質問にお答えします。

自筆証書遺言は自分で作成できますか?

自分で作成することもできます。

司法書士 峯村伸吾
司法書士 峯村伸吾

円満な相続のために、遺言書を作成しましょう。遺言書作成・変更を丁寧にサポートします。

自筆証書遺言は、ご自身で作成することもできます。

しかし、確実に有効で、かつ死後、自身の考えているように相続を進めてほしいと願うのであれば、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

自筆証書遺言を自身で作成した場合、形式面・内容面で法的に問題がないか、心配が残ります。万が一、不備があった場合、あなたの作成した遺言書が残された親族間のトラブルを引き起こす可能性もあるのです。

また、遺言書に書いておくべきこと、遺言書を書く上で気を付けておくべきことなど、お気持ちを実現するためにどのように書いたら良いのかといった内容面についてのアドバイスは、ご自身の想いから環境、家族関係の事までじっくりと話を聞いてくれる専門家に依頼しないと得られません。遺言作成を専門家に依頼していれば、遺言時の想いを十分に理解していますので、安心して遺言執行者を依頼することもできます。

自筆証書遺言を作成することだけであれば、ご自身で進めることはできますが、将来の相続のことまでしっかりと検討し、トラブルの種を残さない遺言作成を希望される場合は、司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

自筆証書遺言を家族に代筆してもらっても良いですか?

代筆ではいけません。

自筆証書遺言は、ご自身で全文を自書しなければなりません。代筆を頼むことはできません。

ただし、平成30年7月13日の相続法の改正により、財産目録はパソコンで作成しても良いことになりました。また、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付できるようになりました。

自書できない場合は、公正証書遺言の作成を検討すると良いでしょう。

全文を自筆で書かないといけませんか?

財産目録は自筆でなくてもかまいません。

自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければならないと定められています。ただし、例外的に、財産目録については自書しなくてもよいことになりました(施行日:2019年1月13日)

自書によらない財産目録を添付する場合は、遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。自書によらない記載が両面にある場合は、両面に署名押印をします。 印鑑は、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑でも構いません。

自筆証書遺言を変更することはできますか?

変更することができます。

遺言は、遺言者が亡くなってから効力が生じますので、遺言者が亡くなるまでいつでも変更することができます。

変更・撤回は、原則として法律で定める遺言方式で、新たに遺言を作成する必要があります。新たに作成する遺言が、前の遺言書と同じ様式でも違う様式でも構いません。公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらかが優先されるというわけではなく、作成日の前後によります。

(例)

〇公正証書遺言→公正証書遺言で変更(修正・撤回)

〇公正証書遺言→自筆証書遺言で変更(修正・撤回)

〇自筆証書遺言→自筆証書遺言で変更(修正・撤回)

なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますから、手元にある謄本を手書きで修正したり破棄したりただけでは、修正や撤回の効力は生じませんのでご注意ください。

変更(修正・撤回)後の遺言書が法律で定められた要件を満たさない場合、その遺言書が無効であるだけでなく、相続人間でのトラブルの火種になりかねません。遺言書を変更したい方は、専門家に相談することをお勧めします。

自筆証書遺言を作成しておけば、相続でトラブルになりませんか?

トラブルになることもあります。

トラブルになりにくい遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言を作成しても、有効性に疑義が生じたり、遺言書の発見が遅れたりして、トラブルとなる可能性があります。

さらに、遺言の内容によってもトラブルになることもあります。

①遺言書に、財産の一部しか書いていなかったり、内容があいまいな場合

記載のない財産があったり、遺言書の内容が不明確だと、相続人が遺産分割協議で相続方法をあらためて決める必要があります。せっかく、遺言を作成しても、それでは意味がありません。遺言書作成する際は、全財産を記載し、明確な内容にしましょう。

②財産の分け方に差がある場合

財産を相続人間に公平に分けることが難しい場合があります。事情によっては、特定の相続人に財産を集中させたい場合もあるでしょう。その場合であれば、なぜその相続人に財産を渡したいのか、その理由を付言事項として記載すると相続人も納得しやすく、トラブルになりにくいでしょう。

また、一定の法定相続人には遺留分といって最低限相続できる権利が保障されており、遺言が遺留分を侵害している場合には相続人が請求することができます。そのため、財産の分け方に差をつけるとしても、遺留分に配慮しておくとよいでしょう。

自筆証書遺言の効力は?

要件を満たしていないものは効力が生じません。

遺言書

自筆証書遺言は、要件が決まっており、要件を満たさないものは効力が生じません。また、自筆証書遺言は自分で自筆で作成しますので、形式上の不備や差し替えの疑い等有効性が問題になることがあります。一方、公正証書遺言は、作成時に公証人や証人が関わりますし、公証役場で原本が保管されますので、有効性が問題になることはほとんどないと言えます。

加えて、遺言の内容が必ず優先されるわけではありません。通常は、遺言があれば、遺言で指定された人が相続人となり、指定された内容で相続しますが、遺言の内容が遺留分を侵害している場合には、法定相続人の遺留分減殺請求権が優先されますので注意が必要です。

自筆証書遺言に有効期限はありますか?

遺言に有効期限はありません。

遺言に有効期限はありませんしたがって、遺言を作成する際に有効期限を気にする必要はありません。
仮に、数十年前に
作成した自筆証書遺言がある場合、それより新しい遺言書がなければ、その古い遺言書が有効となります。

遺言書を複数作成した場合は、新旧の遺言書で矛盾する部分については新しい遺言書の内容が有効となります。

自筆証書遺言を見つけました。開封して良いですか?

開封してはいけません。

自筆証書遺言は検認(家庭裁判所での開封)が必要です。見つけてもそのまま開封してはいけません。かってに開封してしまうと、法律違反となり罰金を払うことになるかもしれません。

自筆証書遺言に検認が必要とされている理由は、遺言書が本物であるか、書き換えられてないか等を確かめる為です。客観性・公平性の観点から、相続人全員の立会いの中で行われるものと定められていますが、実際には参加の有無は個人にゆだねられています。

自筆証書遺言があるか、確認する方法はありますか?

法務局保管制度を利用して保管されていれば遺言書保管所で確認できます。

遺言書を作成したら、信頼できる方に伝えておくとスムーズです。

法務局保管制度を利用して自筆証書遺言を保管されていれば遺言書保管所で確認できますし、遺言者が指定した人あてに法務局から通知がきます。法務局保管制度を利用していない場合は、ありそうな場所(引き出し、仏壇、友人知人、信託銀行等)をひとつずつ確認していくことになります。

あるか分からない遺言を探すのは大変な作業です。遺言を作成した方は、「遺言書を作成してある」「遺言書は○○に保管してある」等信頼できる家族に伝えたり、エンディングノートに記載したりするようにしましょう。

長野の皆様と10年

自筆証書遺言の作成なら
司法書士法人 峯村共同事務所

自筆証書遺言を作成される目的や事情は、お一人お一人異なります。想いをしっかりとお伺いし、納得のいく遺言書作りのお手伝いをしたいと考えております。

司法書士法人 峯村共同事務所は長野密着。

長野ならではの事情や起こりやすい問題点などを熟知し、長野の皆様の遺言・生前対策をサポートしています。

夜間や土日祝日も相談をお受けいたします。疑問点、進め方などお気軽にご相談ください。

 

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