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自筆証書遺言の保管 よくある質問

自筆証書遺言書の作成をする時に気を付けることを教えてください?

形式、内容ともに不備のない遺言書を作成しましょう。

遺言書にミスは
許されません。
遺言書を作成している様子

文案作成を専門家に依頼すると安心です。

遺言書には、形式的に必ず記載すべき事項が決まっています。遺言書として有効と認められるための条件が厳しく、ミスで無効となってしまうことがありますので、慎重に作成する必要があります。

また、内容についても、できるだけ具体的に定めたほうが良いでしょう。後々のトラブルを防ぐため、遺留分(一定の相続人に一定割合の相続財産を保障)への配慮も欠かせません。

当事務所には、自身で作成した遺言書の確認の依頼をいただくことがありますが、細かなミスやトラブルになりかねない点等については、なかなか自身では気づきにくいようです。専門家による遺言書のアドバイスや文案作成をご希望の方は、お気軽にお問合せください。

専門家による
遺言書作成アドバイスのご依頼はこちらから

遺言書は保管申請時に法務局の方にチェックをしてもらえるので、専門家に相談しなくても大丈夫ですよね?

専門家に相談することをお勧めします。

法務局では、保管の申請時に形式面について確認が行われます。内容についての相談は受けてもらえませんし、確認も行われません。

内容について不安がある場合は、あらかじめ専門家に相談するなどし、納得できる内容の遺言書を作成しましょう。

保管の申請はいつからできますか?

2020年7月10日(金)からです。

遺言書保管法の施行日は2020年(令和2年)7月10日と定められましたので、申請も2020年7月10日からできるようになります。施行日前は、保管の申請はできません。また、申請には事前の予約が必要です。

遺言書の形式に問題なければ施行日前に作成した遺言書でも、かまいません。

保管の申請が認められないことはありますか?

申請が却下される場合もあります。

遺言の保管の申請が遺言者以外の者による場合や遺言書の様式が規定された様式とは異なる場合等は、保管の申請が却下されます。

必ず、遺言書は様式に従って作成し、遺言者が保管の申請を行いましょう。

保管の申請後に引っ越すことになりましたが、連絡が必要ですか?

届け出が必要です。

遺言者は,遺言書が遺言書保管所に保管されている場合,遺言者の住所等に変更が生じたときは,速やかに,遺言書保管官に届出をする必要があります。

遺言書を作成したことを内緒にしていてもいいですよね?

家族に伝えておいた方が良いでしょう。

家族と会話

遺言書は、死亡後に速やかに見つけてもらいたいものです。自宅保管の場合も法務局保管制度を利用する場合も、遺言書がある(法務局で保管している)ことを信頼できる家族に話をしておきましょう。エンディングノート等を作成している場合は、そちらに保管場所等を記載しておいてもいいかもしれません。

遺言書保管所に保管していても、死亡後に自動的に法務局から連絡が来るわけではありません。相続人等が問い合わせなければ、遺言書があることが分からないままです(※)。法務局で保管している遺言書は、遺言者が生存中は相続人等によって閲覧される心配はありませんので、

①法務局に保管していること

②死亡後に法務局に問合せが必要なこと

を必ず伝えておきましょう。

申請時に渡される「保管証」を利用すると便利です。

※遺言書が保管されていても、相続人がそれを知らなければ遺言書の内容を確認することができません。

そこで、遺言者が希望する場合は、

遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を把握した場合に、

あらかじめ遺言者が指定した人に対して

遺言が保管されている旨の通知

が遺言書保管官から行われるようになります。

この死亡時の通知は、令和3年度以降頃から本格運用が開始されることとなっています。

これにより、遺言書の存在が知られずに終わるケースは減ると思われますが、やはり、信頼できる方に遺言書がある旨を伝えておくことをお勧めします。

遺言書はいつまで保管されますか?

保管期間は決まっています。

遺言書の保管期間は、以下のように決まています。

遺言書・・・遺言者死亡の日より50年

遺言書にかかる情報・・・遺言者死亡の日より150年

※遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日を死亡の日とします。

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