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自筆証書遺言の検認

亡くなった方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成していた場合、遺言書を見つけた方はかってに開封してはいけません。

家庭裁判所にて「検認」という手続きを取る必要があります。

検認とは

検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書を開封し、内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言の無効・有効を判断する手続きではありません。
検認を受けずに勝手に開封すると、「5万円以下の過料」のペナルティがあります。遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所の検認を受けるようにしましょう。

遺言書保管所

遺言書保管所に保管していれば検認は不要です。

検認が必要な遺言書

遺言には大きく分けて、3種類あります。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

上記3種類のうち、「検認」が必要なのは自筆証書遺言秘密証書遺言の2種類となります。

自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用して保管している場合は、改ざんの心配などがないため、検認を受ける必要はありません。

また、公正証書遺言も公証人が作成しており改ざんの心配がないため、検認は必要ありません。

検認手続きの流れ

家庭裁判所で検認手続きを受ける際の流れをご案内します。

手続きには1か月~1か月半程度かかることもあります。

遺言書を見つける

亡くなった方の遺言書を見つけます。

自宅の仏壇や金庫にあったり、金融機関や知人に預けられている場合もあります。自筆証書遺言が見つかった場合、検認が必要となります。その場で開封してはいけません。

法務局の保管制度を利用している場合は、検認不要です。

検認の申立て

家庭裁判所に検認の申立てをします。遺言者の最後の住所地の家庭裁判所が申立先となります。

申立人

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

必要書類

  • 検認申立書
  • 遺言者の戸籍謄本類(出生から死亡まで)
  • 相続人全員分の戸籍謄本

遺言者の子で死亡している方がいる場合等は、上記の他にも必要となる書類があります。

申立に必要な費用

  • 遺言書1通につき、収入印紙 800円分
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により金額は異なります。)

家庭裁判所から連絡

家庭裁判所から相続人全員に検認期日(検認を行う日)の連絡があります。

検認

家庭裁判所から連絡のあった検認期日に家庭裁判所へ行き検認手続きを行います。

申立人は出席する必要がありますが、他の相続人は出席しなくてもかまいません。全員が揃わなくても検認手続きは行われます。

持参するもの

  • 遺言書
  • 申立人の印鑑
  • その他家庭裁判所から指示されたもの

検認済証明書の申請

検認が終わったら「検認済証明書」の申請を行います。

検認済証明書がないと、不動産登記(相続登記)や銀行での手続きなどに応じてもらえませんので、必ず申請しましょう。

必要なもの

  • 収入印紙(遺言書1通につき150円分)
  • 申立人の印鑑

相続の手続き

遺言書の検認後、検認済証明書を付けてもらったら、相続手続きを進めていきます。

相続手続きは、司法書士等の専門家に依頼することができます。

司法書士法人 峯村共同事務所では、検認の手続きのサポートはもちろん、遺産分割協議書の作成、相続登記等の相続手続きをお手伝いしています。心配な場合は、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

検認に出席できない相続人がいますが、大丈夫ですか?

申立人以外の相続人は、欠席しても問題ありません。

事情があって検認に行けない相続人がいても、検認手続きは進められます。検認に行けなかった相続人には、後日、検認手続きが終了したという通知が家庭裁判所から送られてきます。

 

自筆証書遺言書を発見し、開封してしまいました。どうしたら良いでしょうか?

検認手続きをしましょう。

検認前に開封してしまった場合、5万円の過料となる可能性があります。しかし、黙ってそのままにしていると、他の相続人の不信感をかってしまう等余計なトラブルが起きるかもしれません。うっかり開封したからと言って、相続人の権利が無くなるわけではありませんので、まずは、検認手続きを取りましょう。

 

相続人全員が開封に同意しているので、検認せずに開封してしまってもいいですよね?

検認手続きが必要です。

相続人全員の同意があっても、検認前に開封してはいけません。

相続手続き(不動産の名義変更の登記・金融機関の口座の解約等)を行う際には、検認済証明書が求められます。必ず検認手続きを行いましょう。

遺言の作成・検認手続きなら司法書士法人 峯村共同事務所にご相談ください。

司法書士法人 峯村共同事務所に依頼するメリット

長野市 司法書士法人 峯村共同事務所は長野の皆様の遺言作成・検認手続きのサポートをしています。

検認手続きは、必要書類の収集が必要であったり、申し立てから検認期日まで時間がかかったりと手間がかかりますが、自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は必ず手続きを行いましょう。

また、検認手続きには時間がかかり、検認が済むまで相続手続きははじめられませんので、これから遺言書を作成される方は、公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言を作成するのであれば法務局に保管されることをお勧めします。

遺言の作成や検認、相続手続きについてご心配な方は、お気軽にお問合せください。

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