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自筆証書遺言を作成する

自筆証書遺言は手書きで作成

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。誰からも関与を受けずに遺言を作ることができるので、内容も保管場所も秘密にしておける点がメリットと言えます。

2019年から財産目録をパソコンで作成しても良くなり、さらに2020年からは作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。

■自筆証書遺言作成のポイントは3

  • 遺言の目的を明確にする 

遺言書を作成する目的は何ですか?
多くの方が「争族にならない、円滑な相続」を望んでいらっしゃいます。自筆証書遺言は公正証書遺言と異なり自身で作成しますので、不備に気づきにくいと言えます。内容面のみならず、形式面でも不備が発生しやすいと心得て、慎重に進めることが大切です。

 

  • 作成しようと思ったときが作成タイミング

遺言書は作成しようと思ったときに作成することをお勧めします。
新型コロナウィルス感染症の流行という未曽有の状況下において、今は何も問題なくても、数日後、数か月後、どんな状況になっているか分からないということを実感している方も多いのではないでしょうか。

後から後悔しないためにも、「作ろうと思ったとき」に作成しましょう。
 

  • 信頼できる法律の専門家に相談する

自筆証書遺言は、ご自身で作成するものです。今の時代、インターネットで調べると多くの情報が得られますので、誰にも相談せず一人で遺言書を作成しようと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言の最終目的は、遺言書を作成することではなく「円滑な相続」ではないでしょうか。場合によっては、次の相続や、贈与などの生前対策を含めた検討も必要になります。遺言にちょっとした不備があったために、残された家族間でトラブルになってしまうケースもあります。

司法書士等の法律の専門家に相談し、広い視点でのアドバイスを得ることが、「想いを実現する遺言」のカギとも言えるでしょう。

自筆証書遺言 作成の流れ

長野市 司法書士法人 峯村共同事務所で自筆証書遺言の作成をサポートさせて頂く際の流れをご案内します。

まずはご連絡ください

まずはお電話(026-274-5641)LINEお問合せページのメールフォームからお問合せください。

ご都合のよい日に合わせて面談日を決めます。平日お忙しいという方には、土日や夜間もご相談を受け付けております。

相談無料です。お気軽にお問合せください。

無料のご相談

峯村司法書士事務所 相談室

プライバシー厳守をお約束します。
安心してお話しください。

司法書士がご相談内容を詳しくお伺いいたします。

相談は完全予約制ですので、じっくりとご相談いただけます。

ご契約

内訳が分かるように御見積書を作成し、お見積書の内容を丁寧にご説明いたします。ご相談者様がご納得されましたら、ご契約をいただきます。

じっくりお打ち合わせ

司法書士 峯村伸吾
長野密着司法書士 峯村伸吾

お気持ちに沿った遺言書を作成します。

ご相談者様のご希望に沿った自筆証書遺言を作成するため、詳しくお話をお伺います。

主に、以下の3点について、お聞かせください。

  1. 目的(何のために遺言書を作るのか)
  2. 内容(誰にどの財産を相続させたいのか)
  3. お気持ち(なぜ遺言を残したい思ったのか)

遺留分や特別受益、生前贈与等、事前に検討すべき事柄もあればアドバイスさせて頂きます。

自筆証書遺言作成に必要な書類をお伝えします。

自筆証書遺言 作成準備

司法書士

打ち合わせ時にお伝えした必要書類(財産に関する資料等)をご用意いただきましたら、その資料をもとに自筆証書遺言の文案と財産目録を作成いたします。

自筆証書遺言の文案が作成できましたら、ご連絡いたします。

 

ご依頼者様

自筆証書遺言を作成するための、便せん、封筒、ペンをご用意ください。

自筆証書遺言を法務局で保管する場合は、封筒は必要ありません。

 

自筆証書遺言の文案が作成できましたらご連絡しますので、文案の確認をお願いいたします。

自筆証書遺言の清書

内容面・形式面共に万全にサポートします。ご安心ください。

司法書士

自筆証書遺言の文案はご納得いただけるまで何度でも修正いたします。

記載の仕方や捺印の場所等、形式面でも不備の無いよう、万全にサポートします。

 

ご依頼者様

自筆証書遺言の文案の内容にご満足いただきましたら、用紙に清書をしていきます。自筆証書遺言は、全文を自書する必要がありますので、ご依頼者様にて清書お願いいたします。書き損じた場合は、最初から書き直しましょう。

財産目録は自書でなくても良くなりましたので、当事務所で作成し、お渡しします。内容を念のためご確認いただき、押印をしてください。

自筆証書遺言の完成

司法書士

清書された自筆証書遺言に誤字脱字等の不備が無いか、最終チェックさせていただきます。問題がなければ、完成となります。

 

ご依頼者様

あらかじめご用意された封筒に自筆証書遺言と財産目録を入れ、封印します(※)。

※自筆証書遺言を法務局保管制度を利用される場合は、封印しません。

自筆証書遺言の保管

ご依頼者様

自筆証書遺言は紛失すると効果が無くなります。完成した自筆証書遺言は大切に保管しましょう。

保管場所に決まりはありません。仏壇や引き出し、銀行の貸金庫等に保管される方もいらっしゃるようですが、家族にあらかじめ伝えておかないと、亡くなった時に見つけてもらえない可能性があります。

2020年7月10日より、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりましたので、利用をお勧めします。

長野市 司法書士法人 峯村共同事務所にご相談ください。

納得のいく自筆証書遺言の作成をサポートします

司法書士法人 峯村共同事務所では、ご相談者様のご事情に合った遺言書の作成を行っています。

あなたの想いを実現するための遺言書作成を万全にサポートいたしますのでご安心ください。自筆証書遺言の法務局保管制度の利用のお手伝いも致します。遺言執行者への就任もご依頼いただけます。

 

  • 遺産を特定の人に集中させたい。
  • 遺言を作成しようと思ったけど、何から手を付けて良いか分からない。
  • 夫婦二人で遺言書を作成したい。
  • 子供がいないから、財産は全て配偶者に渡したい。
  • 以前作った遺言書を作り直したい。
  • 遺言作成と遺言執行者就任を依頼したい。

このようなご相談もお気軽にご連絡ください。

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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。