自筆証書遺言の作成をするのに必要な書類と費用についてご案内します。
自筆証書遺言をご自身で作成する場合、必ず必要となる書類は決まっていません。
当事務所に作成サポートをご依頼いただく場合は、間違いを防ぐために以下の書類をご用意いただいております。
便箋・封筒
自筆証書遺言書を作成する用紙について、特に決まりはありません。例えば、A4サイズでなければならないとか、「遺言書キット」に入っている用紙を使わないといけない等の制約はありません。自宅にあるコピー用紙やメモ用紙、ノートの切れ端でも法律的には無効にはなりません。
ただし、遺言書の法務局保管制度を利用する場合は規定がありますので、注意が必要です。
遺言書は作成してからある程度「保存期間」が生じることを考ると、耐久性のある紙が適していると言えます。また、あまりにいいかげんな紙だと廃棄されてしまったり、残された家族の中で本当に遺言書なのか疑義が生じ、トラブルとなる恐れがあります。他のものと混じって廃棄されてしまいそうな紙片等は法律的な有効ではあっても、実際には望ましいとは言えません。
長期間の保管に耐えられ、ご自身の納得のいくものを利用しましょう。
ペン
特に決まりはありません。ボールペンでもサインペンでも、筆ペンでも構いません。墨をすって毛筆で書いても問題ありません。色は、黒で書かれる方が多いですが、特段決まりはありません。
ただし、変造を防ぐという点を考慮する必要があります。したがって、鉛筆(シャープペン)はもちろん、こすると消せる仕様のペンも避けたほうが良いでしょう。
加えて、書いている途中でインク切れとなり途中でペンを変えると、見た目が悪いだけでなく、「後から書き加えたのではないか」と疑われる可能性があります。せっかく遺言書を作成するのですから、こすっても消えないもので、ご自身が書きやすい筆記具を新たにご用意されることをお勧めします。
新たに購入する場合。
購入せずに家にあるものを利用してもかまいません。
専門家へ自筆証書遺言の作成サポートを依頼した場合、報酬を支払います。報酬は、一律に決まっているわけではなく、専門家により異なります。
基本プラン 遺言書文案作成 | 55,000円~ |
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安心プラン 遺言書作成~遺言執行 | 220,000円~ |
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上記のほか、各種書類の発行手数料、郵送費などがかかります。
遺言作成を専門家に依頼する場合、報酬が気になるのは当然ですが、実績や経験、人柄など総合的に見て『任せたい』と思える専門家に依頼するのが一番です。相談会を利用する等して実際に話をし、信頼できる専門家に依頼しましょう。
自筆証書遺言の保管場所に決まりはありませんので、自宅等であれば保管に費用はかかりません。自筆証書遺言を法務局で保管したり、金融機関の貸金庫に預ける場合は、所定の費用が掛かります。
令和2年7月10日より、全国の法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。法務局での保管を希望する場合は、申請が必要です。
遺言書の保管の申請の手数料:3900円
保管の申請をすれば、その後の保管に費用はかかりません。
当事務所では、保管場所に迷われる場合は法務局での保管をお勧めしています。保管申請のサポートもご依頼いただけます。
金融機関の貸金庫
貸金庫に預けたいと考える方もいらっしゃいます。
貸金庫の利用料は、年間20,000円から30,000円程度が一般的なようです。
破棄されたり隠されたりする心配はなくなりますが、発見されないリスクがあります。また、貸金庫の契約者が亡くなると、貸金庫を開けるためには原則として相続人全員の立会いか同意が必要となり、貸金庫を開けるだけで大変な手間がかかります。そのため、貸金庫への保管はあまりお勧めしませんが、どうしてもという方は、事前に契約者以外でも貸金庫を開けられるように手続きをしておきましょう。
信託銀行のサービスを利用
信託銀行のサービスを利用する場合は、基本手数料330,000円、保管料年間6,000円程度がかかるようです。
発見されない可能性はなくなりそうですが、費用がかなり高額になります。
遺言者様・相続人様の負担と心配を少しでも軽くするために
司法書士法人 峯村共同事務所では、遺言執行者にご指名いただいた場合、無料で遺言書をお預かりいたします。
円滑でスピーディな遺言執行をお約束します。
専門家に依頼をすれば、自身の遺言したい内容に適した、あなただけの遺言書文案を作成してもらうことができます。
また、司法書士を遺言執行者に指定することもできます。遺言書作成のサポートを依頼した司法書士を遺言執行者に指定をすれば、法律に従い、迅速・確実に遺言内容を実現してもらえ、残された家族の負担も軽減されます。
長野市 司法書士法人 峯村共同事務所は長野の皆様の自筆証書遺言作成のサポートをしています。
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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。