遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
どこがどう違うのか、メリットとデメリットをご紹介します。
まずは、それぞれの特徴をご覧ください。
自 筆 証 書 | 公 正 証 書 | |
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メリット | ・誰からも関与を受けずに遺言を作ることができるので、内容も保管場所も秘密にしておける。 ・誰からも関与を受けずに遺言を作ることができるので、内容も保管場所も秘密にしておける。
(亡くなった後) ★改正法施行後は、検認を受けなくてよい場合もあります。(詳しくは、1民法改正でかわること、をご覧ください) | ・遺言は口頭で公証人に伝えるだけので、字を書けない状況でも遺言書ができる。 ・公証役場が遺言の原本を保管するので、紛失や改ざんのリスクがほぼ無い。
(亡くなった後)
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デメリット | ・自分だけで書いた場合、民法に定められた要件を満たさず無効になる例が少なくない。 ・保管場所が知られると改ざんのリスクがある。 ・隠して秘密にしておいた場合、発見してもらえず、書かなかったのと同じことになってしまう。 ・遺言書を書いた時点での遺言者が本当に遺言をする能力があったのかが争いになる場合もある。 | ・公証人や2名以上の証人の協力が必要であり、遺言の内容について、事前に専門家との打ち合わせも必要となる。 |
費用について | ・ペンと紙とハンコさえあればできる。
| ・公証人の手数料や、証人へのお礼等、少なからず費用がかかる。 (当事務所へご依頼いただいた場合は、およそ5万円~10万円+公証人費用(遺言書に書く財産の合計額によって変わります) |
まとめ | ・手軽に作成できる。 ・有効な遺言となるかどうか、やや確実性に欠ける。 | ・作成時に時間や費用がかかる。 ・確実性が髙く、役場や金融機関の信頼度が高く、手続きがスムーズに進みやすい。 |
こんな方が利用 | ・気軽に遺言書を書きたい方 ・ご自分の気持ちが伝われば良い方 | ・確実にしたい方 ・手が動かず字が書けない方 ・管理に不安な方 |
どちらが良いか?というご質問については、遺言を作成する目的次第であり、遺言内容を確実に実現したいという方には公正証書遺言が優れています。
一方、現時点でのご自身のお気持ちを伝えるだけでよい方は、自筆証書遺言で十分だと考えます。
当事務所では、確実性と安全性の高さから、遺言は公正証書にしておくのが望ましいと考えておりますが、遺言者様のご意向を最も尊重し、ご相談をお受けしております。
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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。