遺言書を作成する目的は何ですか?
多くの方が「争族にならない、円滑な相続」を望んでいらっしゃいます。公正証書遺言であれば、公証人が作成しますし、証人も立ち会いますので、遺言書に関するトラブルを未然に防ぐことができ、スムーズな相続が実現できる可能性が高くなります。
遺言書は作成しようと思ったときに作成することをお勧めします。
新型コロナウィルス感染症の流行という未曽有の状況下において、今は特に問題なくても、数日後、数か月後、どんな状況になっているか分からないということを実感している方も多いのではないでしょうか。
後から後悔しないためにも、「作ろうと思ったとき」に作成しましょう。
公正証書遺言は、簡単な内容であればご自身で公証役場と直接連絡を取って進めることも可能でしょう。しかし、遺言の最終目的は、遺言書を作成することではなく「円滑な相続」ではないでしょうか。場合によっては、次の相続や、贈与などの生前対策等も含めた検討も必要になります。司法書士等の法律の専門家に相談し、広い視点でのアドバイスを得ることが、「想いを実現する遺言」のカギとも言えるでしょう。
長野市 司法書士法人 峯村共同事務所で公正証書遺言の作成をサポートさせて頂く際の流れをご案内します。
まずはお電話(026-274-5641)かLINE、お問合せページのメールフォームからお問合せください。
ご都合のよい日に合わせて面談日を決めます。平日お忙しいという方には、土日や夜間もご相談を受け付けております。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
司法書士がご相談内容を詳しくお伺いいたします。
相談は完全予約制ですので、じっくりとご相談いただけます。
お見積書の内容を丁寧にご説明させていただき、ご相談者様がご納得されましたら、ご契約をいただきます。当事務所では、お手続きにかかる税金等の費用と、司法書士の報酬を明確に分けてお見積書を作成いたします。
ご相談者様のご希望に沿った公正証書遺言を作成するため、詳しくお話をお伺います。
主に、以下の3点について、お聞かせください。
遺留分や特別受益、生前贈与等、事前に検討すべき事柄もあればアドバイスさせて頂きます。
公正証書遺言作成に必要な書類をお伝えします。
司法書士
公正証書遺言の文案を作成いたします。公正証書遺言の文案が作成できましたら、ご連絡いたします。
ご依頼者様
打ち合わせ時にお伝えした必要書類の収集をお願いいたします。財産に関する資料(通帳や証券、固定資産税納税通知書等)を事前にご用意いただくと、スムーズです。
公正証書遺言の文案が作成できましたらご連絡しますので、ご確認ください。
司法書士
公正証書遺言の文案と必要書類を公証役場へ提出し、公証人と打ち合わせを行います。法的に間違いのないものに仕上げるのはもちろん、司法書士が公証人としっかりと打ち合わせをさせて頂くことで、遺言者様のご負担が軽くなります。打ち合わせには、通常、2週間~1か月程度かかります。
必要に応じて、証人の手配もします。
また、公正証書遺言の作成日を調整します。日程が決まりましたら、ご連絡いたします。
ご依頼者様
当事務所からの連絡をお待ちください。
ご依頼者様・司法書士
公証役場に出向き、公正証書遺言を作成します。証人2名(司法書士+手配した証人1名)が立ち会います※。
※司法書士を遺言執行者に指定している場合は、司法書士は証人とならず、手配した証人2名となります。いずれにしても、司法書士は同席していますのでご安心ください。
公証人手数料を支払います。忘れずに持参しましょう。
■公証役場での流れ
遺言者様のご負担を少なくするため、司法書士が公証人と事前にしっかりと打ち合わせをしていますので、当日はスムーズに進みます。
出来上がった公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。司法書士を遺言執行者にご指定いただいている場合は、当事務所にて正本をお預かりいたします。
原本は公証役場で保管されます。
お疲れさまでした。
司法書士法人 峯村共同事務所では、ご相談者様のご事情に合った遺言書の作成を行っています。
遺言書文案作成から公証役場との調整、公証役場での遺言書作成まで、万全にサポートいたしますのでご安心ください。遺言執行者への就任もご依頼いただけます。
このようなご相談もお気軽にご連絡ください。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。