当事務所は、ご来所いただいてのご相談も電話等による相談も全て無料です。
ご相談の内容、ご依頼内容に基づいて、費用・料金をわかりやすくご説明し、明確なお見積書を発行いたします。ご相談やお見積りの結果、ご依頼に至らなかった場合でも費用はご請求いたしません。
お手続きの内容によっては、国へ納める税金やその他の実費等が発生する手続きがございます。当事務所では、費用と、司法書士の料金とを明確に分けてお見積りをお出しします。ご納得いただいてから、ご依頼ください。
当事務所では、地域の皆さまに信頼いただける仕事をすることを第一に考え、誠実に業務をおこなうことをお約束します。
確実に速やかに遺言内容を実現したい方には、改ざん・隠匿等の恐れがない公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言の作成をご希望の方へ、2つのプランをご用意しております。
・これから遺言を作成したい方のための基本プラン:18万1000円~
・遺言作成と遺言執行を任せて安心したい方におススメ安心プラン:24万2000円~
基本プラン | 安心プラン | |
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こんな方におススメ | 遺言書を確実に作成したい | 残された家族に負担をかけたくないから、 遺言書作成から遺言内容の実現(遺言執行)まで専門家に依頼したい。 |
料金(税込) | 18万1000円~ | 24万2000円~ (財産評価額による) |
無料相談 | 何度でも | 何度でも |
遺言書の作成 ・手続き手順説明 ・財産目録の作成 ・相続人調査 ・相続人相関図(家系図)作成 ・相続対策の提案 | 〇 | 〇 |
公証役場との打ち合わせ ・遺言作成日の日程調整と予約 ・証人の手配 ・遺言書の文案確認 ・遺言日の立会い | 〇 | 〇 |
遺言作成後のサポート ・遺言見直しアドバイス ・遺言書(写し)の保管 ・遺言執行者就任 ・遺言執行 | ー | 〇 |
上記の他に実費として、公証人費用(財産額により決まる)及び各種書類の発行手数料、郵送費、出張費、証人費用などがかかります。
※各プランに、ご自身が必要な項目を追加してご依頼いただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
遺言書を手書きで作成したい方は、自筆証書遺言を作成しましょう。
自筆証書遺言の作成をご希望の方へ、2つのプランをご用意しております。
・今すぐ遺言を作成したい方のための基本プラン:16万8000円~
・遺言作成と遺言執行を任せて安心したい方におススメ安心プラン:24万2000円~
基本プラン | 安心プラン | |
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こんな方におススメ | 形式的・内容的に不備の無い遺言書を作成したい。 | 残された家族も安心。 遺言書に残した想いを確実に実現してほしい。 |
料金(税込) | 16万8000円~ | 24万2000円~ (財産評価額による) |
無料相談 | 何度でも | 何度でも |
遺言書の作成 ・手続き手順説明 ・財産目録の作成 ・相続人調査 ・相続人相関図(家系図)作成 ・相続対策の提案 ・遺言書作成指導 | 〇 | 〇 |
遺言書の保管方法の説明 ・法務局の保管制度 利用のサポート(※1) | 〇 | 〇 |
遺言作成後のサポート ・遺言見直しアドバイス ・遺言書(写し)の保管 ・遺言書の検認申立(※2) ・遺言執行者就任 ・遺言執行 | ー | 〇 |
上記の他に実費として、各種書類の発行手数料、郵送費、出張費などがかかります。
自筆証書遺言は、亡くなった後に検認手続を家裁に申し立てなければならず、その際に費用がかかります。
令和2年7月10日に自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。法務局保管制度を利用する場合は、検認手続きは不要ですが、保管の申請には費用がかかります。
※各プランに、ご自身が必要な項目を追加してご依頼いただくことも可能です。
お気軽にご相談ください。
※1 遺言書の法務局保管制度を利用する場合、遺言書の検認申立は不要の為、行いません。
※2 遺言書の検認申立は、遺言書の法務局保管制度を利用していない場合に行います。
例:夫から妻へ建物1棟を生前贈与 | およそ5万5000円~ |
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例:父から子へ土地建物の持分を贈与 | およそ7万7000円~ |
上記の他に実費として、各種書類の発行手数料、郵送費、出張費などがかかります。
※ 贈与には上記のほかに、不動産の評価額に基づく税金等の実費がかかります。
ご不明な点等ございましたら、なんなりと、当事務所へお問合せください。
当事務所では、ほかにも、ご相続に関する料金・費用や、お役立ち情報を、「長野相続あんしん相談室」のホームページにてご案内しております。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。