子どもがいない夫婦の場合、夫または妻が亡くなった時の相続はどうなるのか、不安に思う方も多いでしょう。実際に相続が起きた時にトラブルにならないように、相続と今からできる生前対策について確認しましょう。
法定相続人とは、民法で定められている相続権を持つ人のことです。
子供がいない夫婦で夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合の法定相続人を確認しましょう。
必ず相続人となります。
なお、法律婚をしていない内縁の夫(妻)や離婚した元夫(妻)には相続権はありません。
父母が相続人になります。父母ともに健在の場合はお二人とも、健在なのがお一人であればお一人が相続人になります。
父母が亡くなられていて、祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります。
父母・祖父母が全員亡くなられていた場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなられていてもその子どもがいる場合は、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
相続人が配偶者と父母(または祖父母)の場合、配偶者が2/3、親(又は祖父母)が1/3となります。
父母が二人とも健在の場合は、1/3を均等に分けますので1/6ずつとなります。
父母が亡くなっていて祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人になります。
相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の1/4を均等に分けます。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(亡くなった方から見て甥、姪)が代襲相続します。
相続人が配偶者のみの場合、配偶者が全て相続します。
遺言書を作成し、相続財産の分配先や方法を指定しておきましょう。
遺言があれば遺言の内容が優先されますので、全ての財産を配偶者に相続させることや、両親や兄弟姉妹に相続させないこと、特定の誰かに相続させることが可能です。
ただし、遺言が法的に有効なものである必要があります。遺言には主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、法で定められた形式で作成されていれば、どちらの形式の遺言でも構いません。
また、父母が生存している場合、父母には「遺留分」の権利があります。遺留分を侵害した内容の遺言でも形式に問題なければ無効ではありません。ただ、遺留分を請求されそうな場合は、あらかじめ遺留分に配慮した内容とするなど、残された家族が困らないようにしておくと安心です。
特定の方へ確実に渡したい財産がある場合、生前贈与を行えば、確実に財産を引き継ぐことができます。例えば、自宅を配偶者へ贈与するケースです。
生前贈与をした場合、贈与を受けた方に贈与税がかかってきます(1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円より多い場合)。夫婦間であっても、110万円を超える贈与であれば贈与税がかかりますので、注意しましょう。
ただ、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合であれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。条件に該当する場合は、この特例を利用すると良いでしょう。
家族信託は、財産を持つ人が、特定の目的のために信頼できる家族に資産を託し、管理や処分を任せる仕組みです。生前対策の一つとして、家族信託を検討したほうがよいケースもあります。
例えば、代々、夫の親族が受け継いできた自宅に住んでいる場合を考えてみましょう。夫が亡くなった時に妻が自宅を相続すると、妻が亡くなった後はその自宅は妻側の親族に相続されていくことになります。そうではなく、夫が亡くなった後は妻が住むが、その後は夫側の親族に引き継ぎたいと考える場合は、家族信託を検討するのが良いでしょう。
ただ、家族信託は契約なので認知症の方がいらっしゃると進められませんし、ご家族ご親類との話し合いや協力も必要です。
ご夫婦に子どもがいない場合は、配偶者の他に法定相続人となる方がいるのかどうかをまず確認しましょう。
その後、財産をどのように分けるのか検討しましょう。
ただ、財産に不動産がある場合は特に財産を法定相続分通りに分けることは難しいですし、分けてしまうと残された配偶者の住まいの懸念があり、どう考えたらよいのか悩まれることも多いと思います。
生前対策を取った方が良いのかどうか、生前対策を取るとしたらどの方法が良いのか、元気な今のうちに専門家に相談しておくと安心です。
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