〒380-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
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9:00~19:00

土日祝も対応いたします。

無料相談等お気軽にお問合せください

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業務のご案内

峯村司法書士事務所では、遺言のご相談はもちろん、成年後見・相続登記・不動産登記・会社登記・相続放棄等のご相談を無料で承っております。
当事務所の業務について詳しくは下記をご覧ください。

新しい制度に対応しています

長野密着司法書士 峯村伸吾です。

想いに沿った「終活」の実現のために最善の方法を提案いたします。

法律の改正等、常に最新の情報を取り入れることを心がけ、新しい制度についてのご相談に対応しています。

民法の大改正で、相続財産の取得を主張できる立場の人が増えるということに対応し、新しい制度の導入が予定されています。自筆証書遺言の法務局保管やそれに伴う検認手続の不要になるなどです。

<<お役立ち情報 1 民法改正で変わること>>

相続が「争族」になることを防ぎ、確実に、ご相続を実現するために、ご相談者様のお役にたてるように、常に最新の情報を取り入れております

ご相談者様にとってベストな方法での遺言

想いの実現のために、最適な遺言書文案の作成をいたします。

当事務所では、年間を通して多くのご相談者さまから、遺言やご相続のご依頼をいただきます。

また、地元だからこそ把握している地域の特性や、相続に強い専門家の先生方との連携など、きめ細かいサービスを提供いたしております。

司法書士がご相談者様の問題をゆっくりとお伺いし、親身に丁寧なご説明を心がけています。

遺言についての法律が改正されるため、改正に対応した遺言方法について、わかりやすくお伝えし、確実なご相続の実現のお手伝いをいたします。

ご依頼の件が一段落された後も、様々な場面でサポートさせていただきます。
相談は無料ですのでご安心ください。

養子縁組・生前贈与・死因贈与

養子縁組や贈与のご相談も
お受けいたします。

確実なご相続を実現する方法として、「普通養子縁組」という制度があります。

養子縁組をしておくことで、その方の相続人としての立場を保証してあげることができ、養子としても安心することができます。

また、「生前贈与」や「死因贈与」といった方法も、財産を分けたい人にあげられる方法です。

司法書士がご相談者さまの問題をゆっくりとお伺いしていく中で、ご相談者様にとってよりよい方法のひとつとしてご提案させていただくこともございます。

それぞれのお手続きには、細かな条件や、注意点がありますので、わかりやすくご説明し、お手続きや財産管理のお手伝いをいたします。

当事務所のホームページ「長野相続あんしん相談室」でも相続について分かりやすくお伝えしています。どうぞご覧ください。

成年後見

成年後見制度で解決できる
問題があります。

ご家族の判断能力に不安を感じたとき、成年後見制度を通じて解決できることがあります。

当事務所は、成年後見制度の利用について多くのご相談をお受けしています。成年後見人等は家庭裁判所で選任されます。当事務所では、後見制度申立てや任意後見契約のお手続きのお手伝いをさせていただきます。また、司法書士が、成年後見人や任意後見人になり、判断能力が不十分な方が不利益を受けないための支援に積極的に取り組んでおります。お悩みやご質問等、どんなことでもお気軽にご相談ください。

お力になれる方法を、多くの経験の中からお伝えできるように、誠実にご対応いたします。

家族信託は信頼できる専門家と共に
検討するのが安心への近道です。

家族信託」とは、家族に財産を信託して管理・承継してもらう方法です。近年、ご自身や配偶者の今後の生活のこと、認知症のことを心配されて検討される方が増えてきています。

家族信託を活用すれば、将来、判断能力が衰えた場合に備えて家族に財産の管理を任せることができ、亡き後は、残された家族のために財産をお気持ちに沿った形で使うことができます。また、財産承継先を、次のその先の世代に渡って指定することもできます。

将来への漠然とした不安を抱えられている方は、ご自身が元気なうちに家族信託契約についてご相談ください。大切な財産を引き継ぐための最適な「家族信託契約書」作りをお手伝いいたします。

※家族信託®は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

相続登記・不動産登記・会社登記

登記で防げるトラブルがあります。

不動産を相続したとき、贈与や売買をしたときは、不動産の登記(名義書換)が必要です。登記せずに放置しておくとさまざまなトラブルの原因になります。

また、会社を経営されている場合にも、法人名義の不動産の名義書換のときや、役員の変更、会社の本店の変更などで登記が必要となります。

登記のことで悩んだら、当事務所にご相談ください。

当事務所では、多くの経験と地元で培ったネットワークを生かし、税理士さん、弁護士さん、行政書士さんをはじめ、不動産鑑定士さん、土地家屋調査士さんなど様々な専門家と連携し、ご相談者様を万全に、安心に、サポートいたします。

わからない事などありましたら、まずはお気軽に、お問合せください

相続放棄

相続放棄手続きには期限があります。

借金を相続したくない、という時には、相続しないための対処方法をとらないといけません。このような場合、相続放棄という手続きをすることで、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、その一切を相続しなくなります。

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対して手続きをします。ただし「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」の期間内に手続を行う必要があります。

期間内に相続放棄の手続きをしないと、ご本人やご家族の大事な人生を、親族や他人の借金の連帯保証などで台無しにしかねません。

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うことは大変難しいため、当司法書士事務所にご相談いただくことが多くあります。特に、相続放棄の申し立て期限である「相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、相続放棄の確実なお手続きのお手伝いをさせていただきます。

お悩みやご質問等、どんなことでもお気軽にご相談ください。

以下のページもご覧ください

当事務所の費用・料金についてご案内します。

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

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