「おひとりさま」の場合、自身亡き後の相続はどのようになるのでしょうか。おひとりさまの相続と今からできる生前対策について確認しましょう。
同居する家族がいない「おひとりさま」であっても、相続人がいないとは限りません。一緒に住んでいなくても、配偶者や子どもがいれば、相続人になります。例えば、配偶者と離婚し子どもの親権を持たなかった場合、元配偶者には相続権はありませんが、子どもは相続人となります。
では、配偶者はおらず、子どももいない場合はどうでしょうか。
民法で、法定相続人と法定相続分が定められており、ご自身の父母・祖父母が生存していれば父母(祖父母)が相続人になります。父母(祖父母)が全員亡くなっていた場合は、ご自身の兄弟が相続人となります。
基本的に、法定相続人がいれば、法定相続人間で話し合いの下に相続が行われ、遺言が作成してあれば遺言に沿って財産が引き継がれます。
法定相続人とは、民法で定められている相続権を持つ人のことです。
おひとりさま(配偶者も子どももいない)の法定相続人を確認しましょう。
父母が相続人になります。父母ともに健在の場合はお二人とも、健在なのがお一人であればお一人が相続人になります。
父母が亡くなられていて、祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります。
父母・祖父母が全員亡くなられていた場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなられていてもその子どもがいる場合は、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
相続では、財産の把握が大変なことがよくあります。
近年、預貯金の通帳が廃止されたり、インターネットバンキングが普及してきており、口座の残高だけでなく、口座そのものの有無から分からないことが多くなっています。現金や貴金属、家のように、目に見えるものは比較的把握しやすいですが、預貯金や保険、株等、財産の種類が多くなれば、ご自身でさえも財産を漏れなく把握しておくことは困難です。
おひとりさまの場合、誰かにご自身の財産について詳しく伝えておくことも難しいと思いますので、生前に財産目録を作成しておくことをお勧めします。
また、パソコン上にデータで作成した場合、パソコンのロックの暗証番号を誰も知らず、そもそもパソコンを開けないという事態も想定されますので、紙に残しておくと良いでしょう。
おひとりさまの場合、遺言が無いと遺産は国の財産となります。
ご自身の財産なのですから、遺言書を作成し、ご自身で相続財産の分配先や方法を指定しておきたいですね。
生前お世話になった方や特定の団体等、財産を渡したい先を遺言に記載しておけばその遺志に沿った形で財産の引継ぎが行われます。ただ、遺言があっても相続手続きは煩雑になりますので、財産の分配先を指定するだけの遺言だと、分配先に指定された方にかえって負担をかけることになりかねません。信頼できる専門家(司法書士や税理士、弁護士等)を遺言執行者に指定しておくと安心です。
遺言は、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても構いませんが、法的に有効なものである必要があります。司法書士等の専門家に遺言作成と遺言執行者の依頼についてあらかじめ相談することをお勧めします。
おひとりさまで法定相続人がいない場合、遺言が無ければご自身亡き後の財産は国庫に帰属することになります。
ご自身の財産をどのようにしたいのかを今のうちに考え、生前対策を行うことをお勧めします。
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