遺言を残したいと思ったときどうしたらいいのか、まず知っておきたいことは。
ひと昔前は、遺言を書くこと自体があまりなかったのですが、今の時代に遺言を書いておくことは「亡くなっていく者の義務である」と言ってもいいくらい、必要かつ役に立つことです。
まだ若いから、家族円満だから、と言っても、大病を患ってからや判断能力が衰えてからだと満足な遺言を書ける状態とは限りませんし、ご家族が円満なのはあなたが生きていることで保たれているのかもしれません。
遺言を書いたところで遺言の内容が実現されないのではないか、遺言で財産をもらえるとわかったら老後の面倒を見てもらえなくなるのではないか、というご心配も、司法書士などの遺言の専門家が、遺言の書き方をサポートさせていただくことで、解決します。
遺言には大きく分けて2つの種類があります。自分で書く「自筆証書遺言」と公証人が作る「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」の場合
●紙に書く。
(法律上決まりはありませんが、普通に紙に書くのが良いです。)
●ボールペンで書く。
(鉛筆だと消されたり、疑われたりします。)
●日付は、年月日をきちんと書く。
(日付は重要です。吉日、はダメです。)
●署名と押印をする。
(ローマ字などではなく、普通に日本語でフルネームで書きます。押印は実印がベストです。)
しかし、間違って書いた場合の訂正方法や、何枚も書いた場合の割印の要否、また、封筒に入れた場合に封をするかどうか、など細かな注意点が数多くありますので、専門家のサポートを受けるのが確実ですね。
「公正証書遺言」の場合
●口頭で趣旨を言うだけで、できあがります。
公正証書であるから、自筆証書より効力が強い、ということはありませんが、公文書になりますし、なによりも安心・確実です。
公正証書遺言の段取りは、次のようになります。
・公証役場へ行く。(印鑑証明書を持っていきます。)
・証人2人が立ち会う。(証人は当事務所でお手配させていただけます。)
・遺言の趣旨を口述し、署名し、実印を押印する。
これで、公正証書遺言ができあがります。
いつでも直せるのですが、訂正・変更の仕方はとてもややこしいです。
ですので、新しい内容で、もう一度遺言書を作り直すことをおすすめします。
また、取り消す場合、法律上「遺言を取消すには、遺言の方式による」と定められています。直す場合も取り消す場合も、新しい日付を書いておけば、最新の日付のもののみが有効になります。
新しく作らずに、元の遺言書を訂正・変更をするやり方は以下のとおりです。
(自筆証書の場合)
1.遺言書に訂正・変更の場所を指示し
2.その部分について変更した旨を付記し
3.その付記について署名をし
4.実際の変更をその部分に加え
5.さらに変更の場所に印を押す
この方法を踏まないと、せっかく訂正・変更しても無効になり、変更前の遺言が通用してしまいます。
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