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『遺贈寄付』を実現するために

遺贈寄付(遺贈寄附)とは、遺産を特定の団体や個人に寄付することです。

自身が亡くなった後に、自身の遺産を寄付するのですから、寄付したいと思っているだけでは、遺贈寄付は実現できません。それでは、遺贈寄付をするにはどうしたら良いでしょうか。

遺贈寄付を考える際のポイントや進め方について解説します。

遺贈寄付とは

「遺贈寄付」とは、遺贈を利用した寄付のことです。

遺贈寄付をするためには、遺言を作成し、遺産の全部または一部を、相続人ではない特定の人や団体に寄付を行う旨の意思表示をする必要があります。寄付する先は、公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、地方自治体、その他の団体や機関などで、ご自身で寄付したい先を決めて、遺言書に記載します。

ご自身最後の社会貢献とも言えます。

納得できる『遺贈寄付』を実現するポイント

1.寄付先の調査・選定

どの団体に寄付をするのか、という点は最も重要で悩ましい部分だと思います。じっくりと検討して、納得のいく寄付先を選定しましょう。

迷ってしまって決められないという方は、『興味や関心のある分野』『貢献したいと考える地域』『団体の規模』を整理すると、寄付したい先が明確になるかもしれません。

また、寄付先には、何を寄付する予定なのか連絡しておきましょう。団体により、受け付けるもの、受け付けていないものがある場合もあります。将来の手続きを円滑に進めるためにも、大切なひと手間です。

寄付先の一例
  • 地方自治体(故郷や居住地、その他応援したい地域の県や市町村)
  • 公益法人(日本ユニセフ協会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、世界自然保護基金ジャパン等)
  • NPO法人(国境なき医師団、ピースウィンズ・ジャパン、フローレンス等)
  • 学校法人(母校、応援したい学校)

※上記は寄付先の一例です。上記以外の団体への寄付も可能です。

2.財産配分の検討

財産を相続する際、一定の相続人には、遺留分(相続財産に対する最低限の取り分)が認められます遺贈寄付を行う場合であっても同様に、一定の範囲の相続人には遺留分が認められます。寄付が遺留分を侵害する場合、相続人から遺留分侵害請求をされる可能性があり、そうなると寄付先に迷惑がかかることになってしまいます。

相続人の遺留分に配慮して寄付する(遺留分相当の財産は相続人に相続する)ことをお勧めします。

3.家族との話し合い

相続では、相続人の意向も重要です。

遺言が残されていた場合、基本的には遺言に沿って相続が進められることになりますが、法定相続人全員が合意すれば遺言の内容とは異なった内容で遺産分割を進めることができます。つまり、遺贈寄付について遺言を作成していても、相続人全員が寄付に反対した場合は遺贈寄付は実現されません。

あらかじめ法定相続人となる家族に気持ちを伝えておけば、相続が発生した際に遺言を尊重して遺贈寄付が実現される可能性が高くなります。

4.遺言書の作成

遺贈寄付はご自身が亡くなった後に行われるものですから、考えているだけでは実現できません。遺贈寄付を実現するためには遺言書を残しておく必要があります。

遺言には主に2種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言

法的に有効な遺言書となっていればどちらの形式でも構いません。

自筆証書遺言を作成する場合は、紛失や改ざん、死後発見されないリスクがありますので、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。

公正証書遺言は、公証人の費用が掛かりますが、形式面で不備となったり、紛失などの心配はありません。遺贈寄付を行う場合は、公正証書遺言の作成が安心です。

遺言書には、付言事項として寄付についての想いや考えなどを残しておくと、残された相続人も気持ちの整理がつきやすいです。付言事項の記載も、ぜひ検討しましょう。

5.遺言執行者の指名

遺言執行者は、遺言の内容に従い、相続人や寄付先に財産を引き継ぐ手続きを行います。遺言の内容に沿って寄付が行われるように、遺言執行者を指名しておきましょう。

相続手続きには時間と手間がかかりますし、相続人間のトラブルを抑制するためにも、遺言執行者は中立な立場で手続きにも慣れている専門家に依頼するのが良いでしょう。遺言作成のサポートを依頼した専門家であれば、財産の状況や寄付に対する思い等を把握していますので、安心して任せられますし、手続きもスムーズに進みます。

遺贈寄付のメリット

メリット1 おひとりさまの財産承継先を決めておける

相続人がおらず、遺言を残していない方の財産は、亡くなった後どうなるかご存知でしょうか?

亡くなった方に相続人がおらず、遺言も作成していなかった場合、亡くなった方の財産(遺産)はすべて国庫に帰属することになります。つまり、配偶者や子、親、兄弟などの法定相続人となる方がいない場合は、遺言を書いておかないと遺産は国の財産となるのです。

自身に相続人がいない場合、関心があったりお世話になった団体への遺贈寄付の意向を遺言に記載しておけば、ご自身亡き後、ご自身の財産(遺産)を、ご自身の望む分野で有効活用してもらうことができます。

メリット2 税の節税効果

一定の範囲を超える額の相続が発生すると、相続税を納める必要があります。寄付金控除を受けられる団体に遺贈寄付をした場合、相続税の課税対象が下がるため、節税に繋がるというメリットがあります。

また、遺贈寄付は寄付金控除の対象にもなります。寄付先が寄付金控除対象となる団体であった場合、被相続人の準確定申告で寄付金控除を適用できます。

※税金に関する相談は税理士だけに許された業務となります。峯村司法書士事務所では、案件に応じて地元長野の最適な税理士と連携し、万全にサポートいたします。

メリット3 自身最後の社会貢献

遺贈寄付はご自身最後の社会貢献とも言えます。

生きている間は生活にかかる費用が不足しないように財産を残しておく必要があるため、思い切った寄付をすることは難しいかもしれません。遺産から行う遺贈寄付であれば、自身は亡くなっていますので将来のお金の心配は発生しにくいでしょう。

遺贈寄付は、社会貢献をしたいと思っている間に年齢を重ねてしまい、思うような社会貢献活動ができなかった方でも検討しやすい社会貢献の一つです。

遺贈寄付の流れ

遺贈寄付を実現する流れをご説明いたします。

寄付先を考える

納得いく寄付先を選びましょう。

どんな団体へ寄付をしたいのか、じっくり考えましょう。

各団体のポリシーや特徴を知り、ご自身が共感できる、応援したいと思う、そんな団体へ寄付したいですね。

寄付先は1か所でなくても構いません。

専門家に相談

遺贈寄付を実現するため、専門家のアドバイスを受けましょう。

遺贈寄付は、遺言によるものが一般的です。

有効な遺言書を作成する必要がありますので、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

相続人や寄付先への財産配分については、遺留分についても考慮すべきです。後々のトラブルを防ぐためにも、専門家のアドバイスを受け、財産をどのように引き継ぐか検討しましょう。

遺言書作成

不備の無い遺言書の作成が肝心です。

専門家のサポートとアドバイスを受けて、遺言書を作成します。遺言書は公正証書遺言でも自筆証書遺言でも構いません。自筆証書遺言であれば、法務局の保管制度を利用すると良いでしょう。

また、遺言が確実に実行されるように、遺言書で「遺言執行者」を指定しましょう。遺言執行者は相続人となる家族や親しい知人にお願いすることもできますが、時間的にも労力的にも負担が大きくなります。

遺言書作成のサポートを受けた専門家に遺言執行者を依頼しておけば、手続きはスムーズですし、想いも伝わっているので安心です。

(亡くなった後)遺贈寄付が行われる

遺贈寄付の手続き(寄付先への寄付手続き)は遺言執行者が行います。

遺言者が亡くなられると、遺言を実現するための手続きが遺言執行者により開始されます。

遺言執行者が相続人や受遺者に対して遺言の開示を行い、遺贈の承認または相続の放棄を確認した上で、相続の手続き(換金や名義変更、寄付等)を行います。
亡くなった後スムーズに手続きが進められるように、亡くなった事を遅滞なく遺言執行者へ知らせるように家族等に依頼しておくと良いでしょう。

『遺贈寄付』を実現するために

峯村司法書士事務所 相談の様子

遺贈寄付に関するご相談は司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へ

近年、「遺贈寄付」への関心が高まっていると言われています。自身最後の社会貢献として、今まさに検討している、とういう方もいらっしゃるでしょう。

遺贈寄付は遺贈する財産や寄付先等をよく検討し、しっかりと準備しておかないと、かえって寄付先や相続人の負担となってしまいます。

遺贈寄付を円満に実現するためには、遺言の作成や税の問題の確認など、あらかじめ専門家に相談して準備しておくことが大切です。

以下のページもご覧ください

当事務所の費用・料金についてご案内します。

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