こちらでは当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
<ご相談内容>
ご相談者様は親族から遠く離れ、おひとりでお住まいでした。身の回りの世話をしてくれる方へ住宅や家財等の財産を残したいというご希望と、遠方のご親族の方々へも預貯金等の財産を残したいというご希望をいただきました。
<当事務所のご提案と結果>
公正証書での遺言をご提案しました。
印鑑証明書を持って公証役場へ出向いていただく必要がありましたが、遺言は公証人の前で口述するだけでよく、証書は公証人さんが作ってくれるので、手書きの負担がありませんでした。
ご親戚は皆、遠方にお住まいということで、遺言の内容を正しく確実に実行するために、司法書士が遺言執行者になることとなりました。
ご相談者様が亡くなられた後、司法書士が遺言書に従って速やかに相続と遺贈のお手続を進めました。
土地建物や家財を遺贈された受贈者様は、相続人資格がないことを気にされていましたが、司法書士が、遺言者様のお気持ちと遺言書の内容をきちんと相続人様全員にご説明し、穏やかにお手続きが終わりました。
<ご相談内容>
おひとりでお住まいのご相談者様は、体調を崩され、何度かの入院を繰り返していらっしゃいました。そのような状況の中で、いつも気にかけて世話をしてくれ、家族ぐるみのお付き合いのある方へ、万が一があった場合に財産を残したいとのご希望をいただきました。
<当事務所からのご提案と結果>
財産をあげたい方は、ご相談者様の相続人ではなかったので、「遺贈」での遺言内容となりました。
当初は、公正証書での遺言をご提案しましたが、容体が急変され、強い作用の投薬治療の前に、急きょ、自筆証書での遺言書作成となりました。
民法改正で、自筆証書遺言の財産目録が手書きでなくてよい、ということになったため、病床にあるご相談者様の自筆の負担が軽減されました。
ご相談者様は、ずっと気になっていた遺言の件が片付き、気持ちが晴れたご様子で、しっかりと治療に専念していただくことができ、経過順調とのご連絡をいただいております。
<ご相談内容>
ご商売をされているご相談者様は、会社の将来を託せる方への財産の贈与をご希望されていました。
財産を贈る際にかかる贈与税や遺言であげる場合にかかる相続税等の税金について、当事務所から税理士さんをご紹介し、ご相談者様の意向を実現するのに損の出ない様に、計算をしていただきました。
<当事務所からのご提案と結果>
税理士の先生との協議の結果、公正証書での遺言と生前贈与を組み合わせて財産を贈ることをご提案しました。生前贈与には、贈与契約に基づく所有権についての不動産登記が必要となりますが、丁寧にご説明させていただき、スムーズに登記完了となりました。
ご相談者様のご希望通りの内容で、全てのお手続きが進みました。ご商売もますます繁盛されているご様子です。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。