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1-2 自筆証書遺言 法務局保管制度

自筆証書遺言の保管制度 ついに始まる!

 

司法書士 峯村伸吾
長野密着司法書士 峯村伸吾

自筆証書遺言の作成なら
お任せください。
遺言書文案作成から法務局保管まで
スムーズに対応します。

2020年7月10日より、遺言者が希望すれば、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました(申請が必要です)。

法務局での保管を希望しない場合は、今まで通り自宅等で自分で保管をすることとなります。

 

自筆証書遺言の保管制度とは?

自筆証書遺言をどこで保管するか迷っている方、必見です!

自筆証書遺言 保管制度とは?

自筆証書遺言を作成した方で、法務局に保管を希望する方は、法務局に保管を申請することで遺言書の保管が行われることとなります。遺言者が死亡した後は、相続人等は遺言書の有無や内容が確認できるようになります。

※2020年7月10日以降、必ず法務局へ保管申請しないといけないわけではありません。
※保管制度を利用した場合は、検認は不要です。
 

どこで保管するのがいいの?
自筆証書遺言 法務局保管 メリットデメリット

自宅保管、法務局保管 どちらにもメリットとデメリットがあります。ただ、確実に遺言書を残すという点、本物かどうかという争いを無くす点から、紛失や改ざんの恐れがない法務局保管がお勧めです。

下の表を参考にしていただき、ご自身にあった保管方法を選びましょう。

  メリット デメリット
自宅保管

・手間がかからない

・保管に費用がかからない

・誰にも見つけてもらえない可能性がある

・検認が必要で、費用がかかる

・自然災害等での破損や、紛失・改ざんの恐れがある

法務局

保管

紛失、改ざんを防止できる

・遺言書が本物であると証明される

・相続人は原本を閲覧できる

・遺言書の存在を知らなかった相続人も知ることができる

・あるはずの遺言書が見つからないという事態を避けられる

検認が不要になる

・相続人が、遺言書が保管されていることに気が付かない可能性がある

費用がかかる

・遺言者が死亡後、相続人が法務局に問合せする必要がある

 

以下のページもご覧ください

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