2020年7月10日より開始される法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。制度を利用するには、事前の予約が必要となります。
申請の予約方法は3通りです。
当事務所で自筆証書遺言の作成をお手伝いさせていただいたお客様が、かねてより法務局の保管制度の利用を希望されており、ようやく申請の予約ができるようになりましたので、早速、事務所スタッフが専用ページから予約をしました。
実際に予約して分かった、インターネット専用ページからの予約方法や気を付けたほうが良いことをお伝えします。
申請の予約は電話や窓口、インターネットから申し込みができます。
電話や窓口での予約は受付時間が限られますし、電話がつながりにくい時もあるようです。日中お忙しい方はインターネットからの予約を検討されると良いでしょう。
インターネットでの予約は、以下の流れになります。
法務局手続案内予約サービス専用ページにアクセス
専用ページはこちら↓
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
利用者登録
法務局手続き案内予約サービスページの上部の「利用者登録」メニューから登録します。
メールアドレスを登録後、送信されてくるURLにアクセスし、氏名、住所、電話番号を登録します。
利用者登録をせずに予約をすることもできますが、利用者登録をしておくと、予約の確認がWEB上でできますので、登録したほうが良いでしょう。
案内に沿って入力
ステップ1からステップ10まであります。
ステップ1から順に、申請を行いたい法務局や希望日を選択・入力していきます。
法務局に予約をしたものの、
・遺言書に不備があって申請ができなかった。
・必要な持ち物に不足があり、出直さないといけない。
・申請書に不備がありスムーズに申請できなかった。
・・・では困りますね。
間違いなく申請し、保管が開始されるように以下の点を確認しましょう。
申請に必要な申請書は記載事項が多く、慣れない書式に戸惑われることもあると思います。また、法務局では遺言書の内容の相談はできませんので、遺言書の形式面・内容面共に事前に仕上げていかなければなりません。
不安な場合は、法務局での手続き・遺言書作成の両方に精通している司法書士に相談すると安心です。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。