保管の申請は全国どこの法務局でもできるということではありません。申請ができる法務局は決まっています。
以下のいづれかを管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。
遺言書保管の申請には、予約が必要になります。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)では、自筆証書遺言書の文案作成(遺言書に残したい想いや要望をじっくりお伺いします。)はもちろん、法務局へ提出する遺言書保管申請書の作成、法務局への予約まで対応いたします。(法務局での申請は、制度上、遺言者本人が出向く必要があります。)
※★は司法書士がサポートさせていたきます。安心してお任せください。
法務省令で定める様式に従って「自筆証書遺言書」を作成します。
遺言書は全て自書して作成する必要があります。ただし、添付する財産目録は自書に限らず、パソコン等での作成も可能となりました。
保管の申請は、全国どこの遺言書保管所でも可能というわけではありません。
管轄の遺言書保管所がどこなのか確認し、保管の申請をする遺言書保管所を決めます。
申請書に必要事項を記入します。
申請書は、パソコン入力することもできます。(署名・押印以外)
保管の申請をする管轄の遺言書保管所へ、申請の予約をします。
電話のほか、インターネットや法務局(遺言書保管所)の窓口でも予約が可能です。
予約をした遺言書保管所へ、予約した日時に遅れないように行きましょう。
保管の申請は、遺言者が自ら出頭しなければなりません。代理の方では申請できませんので、注意が必要です。
申請の手数料は、収入印紙を手数料納付用紙に貼って納付します。収入印紙は法務局で購入できます。
遺言書保管官により、本人確認と遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無など)の確認が行われます。外形的な(形式面の)確認であり、内容の確認は行われません。
確認で問題なければ、原本保管と画像データ化が行われます。
手続き終了後、遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証を受け取ります。
お疲れさまでした。
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