遺言書保管法の施行日は2020年(令和2年)7月10日と定められましたので、申請も2020年7月10日からできるようになります。施行日前は、保管の申請はできません。また、申請には事前の予約が必要です。
遺言書は、死亡後に速やかに見つけてもらいたいものです。自宅保管の場合も法務局保管制度を利用する場合も、遺言書がある(法務局で保管している)ことを信頼できる家族に話をしておきましょう。エンディングノート等を作成している場合は、そちらに保管場所等を記載しておいてもいいかもしれません。
遺言書保管所に保管していても、死亡後に自動的に法務局から連絡が来るわけではありません。相続人等が問い合わせなければ、遺言書があることが分からないままです(※)。法務局で保管している遺言書は、遺言者が生存中は相続人等によって閲覧される心配はありませんので、
①法務局に保管していること
②死亡後に法務局に問合せが必要なこと
を必ず伝えておきましょう。
申請時に渡される「保管証」を利用すると便利です。
遺言書の保管期間は、以下のように決まています。
遺言書・・・遺言者死亡の日より50年
遺言書にかかる情報・・・遺言者死亡の日より150年
※遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日を死亡の日とします。
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