遺言者ができること
※遺言者の生存中は、遺言者以外の方は閲覧を行うことはできません。
遺言者は保管の申請の撤回を行うことができます。
▶保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還し、遺言書に関する情報を消去します。
※保管申請中の遺言書の内容を変更したい、作り直したい場合は以下のように進めると良いでしょう。
・峯村司法書士事務所では、遺言書の内容変更についての相談もお受けしています。心配な場合は、お気軽にご相談ください。
遺言書情報証明書(遺言書の情報の証明書)の交付、送付を請求することができます。
※費用の納付が必要です。
‣「交付」・・・書類を渡すこと
「送付」・・・書類を送ること
遺言書保管事実証明書(遺言書を保管していることを証明する書類)の交付、送付を請求することができます。
※費用の納付が必要です。
相続人等ができること(遺言者死亡後)
特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
▶遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します。
つまり、
相続人、受遺者が複数人の場合に、そのうちの一人が遺言書の閲覧をしたら、他の相続人、受遺者、遺言執行人に遺言書保管官から通知があるということです。そのため、遺言書の存在を他の相続人等に内緒にすることはできません。
遺言者の相続人等は,当該遺言者が死亡している場合において,特別の事由があるときは,遺言書保管官に対し,遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができます。
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