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遺言書で円満な相続

司法書士 峯村伸吾
司法書士 峯村伸吾

後悔しない遺言書作りをサポートします。

想いを込めて作成した遺言書が、相続トラブルの原因となってしまうことがあります。

相続人が困らないようにするには、どのような点に配慮して遺言書を作成したらよいでしょうか。

 

トラブルになりやすいポイントを確認し、トラブルになりにくい遺言書を作成しましょう。

1.遺留分に配慮

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。基本的には、配偶者と子どもと親、及びこれらの代襲相続人です。

遺言では、相続する人や相続の割合を自由に指定することができます。しかし、遺留分は遺言に優先しますので、遺言が遺留分を侵害していると、遺留分をめぐって相続人間で争いになることがあります。「遺留分」に配慮し、「遺留分」を侵害しない内容にすることがトラブルの予防策の一つと言えます。

2.残された配偶者の生活

相続と言うと、次の世代に財産を引き継ぐイメージがどうしても強く、子どもたちへの財産の割り振りに目が行きがちですが、残される配偶者の生活のことを考えておくようにしたいものです。

ケース1 財産のほとんどを子供に相続させる

財産のほとんどを子供に相続した場合、残された配偶者の生活費はどうなるでしょうか?配偶者はお金が必要になる度に子どもにお願いをして、お金を出してもらわなくてはならなくなります。何か必要なものがあっても、自分一人では買えず、子どもに毎回お伺いを立てて許可をもらう必要があるなど、配偶者に不自由な生活を強いることになりかねません。

また、将来、配偶者が介護施設への入居を考えた時、希望する施設があったとしても財産がなければ自分で決めることはできません。相続で財産を得た子どもの意向で、費用の安い、自分の希望とは異なる施設への入居となってしまうこともあるでしょう。
 

ケース2 自宅の所有者を子供にする

登記の手間等を考えて、自宅の所有者を配偶者ではなく、次の世代である子どもにすることはよくあります。一方で、父親の遺言書により自宅を相続した子どもが、母親を自宅から追い出したり、介護施設へ無理やり入居させるといったケースを聞くことがあります。

 

財産をどのように相続するのが良いのかは置かれている状況や考え方等により異なりますので、上記のような相続が必ずしも悪いということではありません。

遺言を書くにあたっては、自分亡き後の、配偶者の住む場所、生活費、将来の介護のことを考えておけば、配偶者も安心して生活していけるでしょう。

3.税金の観点

税金の観点も忘れてはいけません。

相続税は、個人が相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。 相続税には法定相続人の数に応じて決まる「基礎控除」があリ、基本的にはこの金額を上回った分の相続財産が課税対象となります。相続財産がこの基礎控除金額を上回る場合は、相続税がかかりますので、遺言書を書く際は配慮をしておくと良いでしょう。

例えば、自宅と預貯金の財産があり、それぞれを別の相続人に相続した場合、自宅の相続人が相続税を支払うための費用を工面できず、困ってしまうケースがあります。

遺言書作成時に相続税の配慮が必要

不動産を相続した相続人に手持ち資金がないと、相続税を支払うために「相続した不動産」を手放さざるを得ないことも・・・。

また、配偶者の生活を心配して配偶者への相続を多くする場合、一時相続で税金が控除されても、その次の二次相続で子どもへの課税が増えてしまうこともあり、バランスが大切です。

4.付言事項を利用する

付言事項とは、遺言に相続財産の分配方法等の法律行為以外の事を書くことです。例えば、感謝の気持ちや家族へのメッセージなどです。遺言に必ず書かなくてはならないものではありません。

付言事項には法的効力はありませんが、遺言者の気持ちをストレートに伝えることができる点がメリットです。書かない方もいらっしゃいますが、トラブル防止に役立つケースがありますので記載を検討すると良いでしょう。

遺言で相続方法を指定する際、財産を全ての相続人に完全に平等に分けることはなかなか難しく、相続人間で相続財産に多少なりとも差が出ることが多いのが現実です。また、介護を担ってくれた子供に他の兄弟よりも多めに相続財産を渡したいとか、先祖代々の土地家屋を全て長男に引き継ぎたいといったケースもあるでしょう。そういった場合に、遺留分を侵害するほどではなくても、他の相続人よりも相続できる財産が少ない相続人から不満が出る可能性は否定できません。

しかし、遺言を作成した経緯や感謝の気持ち、相続財産に差がある理由や事情等を付言事項に書くことで、相続人の不満が解消されることも少なくありません。また、葬儀や納骨の希望に関しても遺言書に書いておくと、相続人が本人の希望に沿って進めやすくなります。

5.遺言執行者を指名しておく

遺言の内容を円滑に実現するため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者には、長男や長女など、相続人の内の一人を指定しておくこともできますが、相続において取り分の多い相続人を遺言執行者に指定していた場合、取り分の少ない相続人から不信感を持たれるおそれもあります。また、遺言執行者に指定された人にとっては、役所や金融機関での手続き、登記等慣れない手続きも多く、時間的にも精神的にも負担が大きいようです。何から進めたら良いか分からず、困り果ててしまったという話も聞きます。

弁護士や司法書士等の専門家を遺言執行者に指定しておけば、遺言内容の実現に向けて粛々と各種手続きが進められますので、残された家族の負担は軽減されます。遺言書作成時に専門家からサポートを受けた場合は、その専門家を遺言執行者に指定し、遺言書の謄本(写し)を預けておくと良いでしょう。遺言作成時に相談した専門家であれば、人となりも分かり信頼できますし、遺言書の内容はもちろん、想いも良く分かってもらえているので安心して任せられます。

遺言の作成なら峯村司法書士事務所にご相談ください。

円満な相続を実現する遺言

財産の相続人を指定するだけの遺言書で大丈夫ですか?

将来起こりうるトラブルに気を配り、ご家族の気持ちに配慮された遺言書があれば、残されたご家族も心穏やかに相続が進められます。

 

ご自身の想いの実現だけでなく、配偶者や子どもたちの生活や負担を考えるとき、遺言の内容に悩んで、作成が進められなくなってしまう方が多くいらっしゃいます。

  • 相続人に負担をかけない遺言にしたい
  • 配偶者の生活に不便が無いようにしておきたい
  • 遺言執行者を指名したい

円満な相続を実現できる遺言書を作成するには、多くのポイントがあります。

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