「相続」とは、ある人が死亡したときに、その人の財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。民法において、法定相続人の順位と法定相続分が定められおり、遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割することとなります。
しかし、法定相続人と疎遠であったり、法定相続人以外の人に世話をしてもらった等の理由で、法定相続人以外の人に相続させたいと考える方もいらっしゃると思います。
ここでは、法定相続人以外の人に財産を引き継ぐにはどうしたら良いか、ご案内します。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
法定相続人と法定相続分は民法で定められています。
民法で法定相続人が決まっているとはいえ、法定相続人以外の人に相続させたいケースもあるでしょう。
例えば、かわいがっている孫に財産を渡したい場合。
子ども(孫の親)が生きている場合、孫は法定相続人にはなりません。孫に財産を引き継ぐにはどうしたらよいでしょうか。法定相続人以外の人に財産を相続することはできるのでしょうか?
法定相続人以外に財産を相続させたい場合には、遺言書を作成するのが最も一般的な方法です。「遺言書」を作成し、遺言書の中で財産の分け方の指定を行いましょう。
遺言書を作成して、遺言者の財産を相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせる方法のことを遺贈(いぞう)といいます。財産(遺産)を贈る人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、財産を引き継ぐ人を「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。
遺言書によって財産を渡す相手は、法定相続人でも法定相続人以外の第三者でもどちらでもかまいません。Aの財産は法定相続人である○○さんへ、Bの財産は法定相続人ではない○○さんへ、といった分け方も可能です。法的に問題のない遺言書があれば、財産を渡したい人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。どの遺言でも、財産をあげる側だけの意思で作成することが可能です。財産を法定相続人以外の人に引き継ぎたい場合に、財産をもらう側の人の了承を得ておく必要はなく、財産を譲りたいことをあらかじめ伝えなくても問題ありません。
また、遺言は、いつでも撤回が可能です。もし、後々気が変わって財産を別の人に引き継ぎたくなった場合は、遺言者本人の意思のみで遺言書の書き直しができます。遺言書が複数発見され、内容が異なる場合には、より最近作成した遺言が有効とされ、古い日付の遺言は無効となります。
信託とは、「自分の財産を、信頼できる人(個人に限らず、銀行・会社等の場合もあります)に託し、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう」制度です。遺言に比べて、より細かい希望に沿った渡し方ができます。例えば、「この1000万円を毎月10万円ずつAさんに渡したい」「孫の教育資金として使ってほしい」といった希望に合わせた方法もとることができます。
この信託という方法をとるために信託銀行に依頼をする場合、財産の渡し方が複雑になればなるほど、信託に関わる手数料も高額になりますので注意が必要です。また、最近では信頼できる家族に依頼(家族信託)するケースも増えています。家族に依頼する場合も、しっかりとした設計と理解、契約書の作成が必要ですので、家族間のみで進めるのは困難です。司法書士などの専門家に相談し、家族信託契約のサポートを受けるようにしましょう。
死因贈与とは、死亡によって効力が生じる契約です。財産を贈与する人と贈与を受ける人との間で「贈与する人が死亡したら、あらかじめ決めておいた財産を贈与を受ける人に贈与する」という契約を行います。財産を渡す相手は、法定相続人であっても、相続人以外の第三者であっても問題ありません。
死因贈与は契約ですので、財産を渡す人と受け取る人、双方の意思の確認が必要となり、遺言者のみの意思で作成する事ができる遺言による遺贈とはその点で大きく異なります。また、財産を渡す意思を撤回したい場合、遺言は遺言を作成し直せばよいのですが、死因贈与契約は、どちらか一方が撤回したいからと言って簡単に撤回できるものではなく、撤回する場合にも双方の意思確認が必要になります。
死因贈与は双方の合意により成立しますので、書面の作成をしていなくても、口頭でも成立します。しかし、効力が発生する時点で、贈与者(財産を譲る人)が死亡しているわけですので、後々のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を整えておくことが重要です。
また、「負担付死因贈与」という方法もあります。財産を受け取る代わりに何らかの負担・義務を課すことです。負担付死因贈与契約は、贈与を受ける人も合意しており、一方的な破棄や取り消しは原則としてできませんので、贈与する人の意思を確実に実行することができると考えられます。
亡くなった人が遺言を作成していた場合は、遺言書の内容に沿って相続の手続きが進められることになります。信託や死因贈与の契約があれば、契約が履行されることになります。
故人が生前に何も対策を取っていなかったが、それでも法定相続人以外に財産を引き継ぎたい場合はどうしたら良いでしょうか。
生前に何も対策を取っていなかった方の財産を、法定相続人以外に引き継ぐには、以下の手順を踏むことになります。
祖父から孫に財産を引き継ぎたい場合は、遺言を作成しておきましょう。
≪遺言があれば≫孫に直接財産を遺贈できる
≪遺言がなければ≫①法定相続人に相続して ②法定相続人から孫に贈与する
ここで、税金の問題が出てきます。亡くなった人から財産をもらう相続や遺贈の場合は、相続税の対象ですが、生きている人から財産をもらう場合には贈与税の対象となります。法定相続人以外へ財産を引き継ぐには、上記1.2.の手順で進める必要があるので、場合によっては相続税と贈与税の両方の税を負担することになります。
相続税
亡くなった人が、基礎控除を超える相続財産を持っていた場合にかかります。
基礎控除=3000万円+法定相続人数×600万円
贈与税
年間に110万円以上の財産をもらうとかかることになり、相続税よりも税率が高く負担が大きくなります。
税金に関する相談は税理士だけに許された業務となります。峯村司法書士事務所では、案件に応じて地元長野の最適な税理士と連携し、万全にサポートいたします。
財産を法定相続人以外へ引き継がせたいと思っても、生前に何も準備されていなければ、相続発生後に直接第三者に財産を取得させることはできません。
仮に相続人全員が故人の遺志を知っていて合意したとしても、被相続人(故人)から直接法定相続人以外の第三者へ引き継ぐことはできず、相続してから贈与することになるため、相続人等の手間と時間、税金の負担が増えることになります。法定相続人以外へ財産を引き継ぎたいのであれば、生前に対策を取っておくことが重要です。
生前に何も準備されていない場合は、法定相続人以外に財産を直接引き継ぐことはできません。相続人以外へ財産を引き継ぎたいと考えるのであれば、財産を残したい人が事前に準備をしておくことが大切です。
生前にできる対策としては、様々な方法がありますが、遺言であれば、誰にも知られずにご自身の意思のみで作成する事が出来ます。相続人以外の方に財産を譲りたい場合は、遺言での遺贈を検討すると良いでしょう。
場合によっては遺言以外の方法の検討が必要な場合もあります。ご自身が取るべき生前対策は何なのか、お気軽にご相談ください。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。