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公正証書遺言を作成する

■公正証書遺言作成のポイントは3

  • 遺言の目的を明確にする 

遺言書を作成する目的は何ですか?
多くの方が「争族にならない、円滑な相続」を望んでいらっしゃいます。公正証書遺言であれば、公証人が作成しますし、証人も立ち会いますので、遺言書に関するトラブルを未然に防ぐことができ、スムーズな相続が実現できる可能性が高くなります。

 

  • 作成しようと思ったときが作成タイミング

遺言書は作成しようと思ったときに作成することをお勧めします。
新型コロナウィルス感染症の流行という未曽有の状況下において、今は特に問題なくても、数日後、数か月後、どんな状況になっているか分からないということを実感している方も多いのではないでしょうか。

後から後悔しないためにも、「作ろうと思ったとき」に作成しましょう。
 

  • 信頼できる法律の専門家に相談する

公正証書遺言は、簡単な内容であればご自身で公証役場と直接連絡を取って進めることも可能でしょう。しかし、遺言の最終目的は、遺言書を作成することではなく「円滑な相続」ではないでしょうか。場合によっては、次の相続や、贈与などの生前対策等も含めた検討も必要になります。司法書士等の法律の専門家に相談し、広い視点でのアドバイスを得ることが、「想いを実現する遺言」のカギとも言えるでしょう。

公正証書遺言 作成の流れ

長野市 司法書士法人 峯村共同事務所で公正証書遺言の作成をサポートさせて頂く際の流れをご案内します。

まずはご連絡ください

まずはお電話(026-274-5641)LINEお問合せページのメールフォームからお問合せください。

ご都合のよい日に合わせて面談日を決めます。平日お忙しいという方には、土日や夜間もご相談を受け付けております。

相談無料です。お気軽にお問合せください。

無料のご相談

峯村司法書士事務所 相談室

プライバシー厳守をお約束します。
安心してお話しください。

司法書士がご相談内容を詳しくお伺いいたします。

相談は完全予約制ですので、じっくりとご相談いただけます。

ご契約

お見積書の内容を丁寧にご説明させていただき、ご相談者様がご納得されましたら、ご契約をいただきます。当事務所では、お手続きにかかる税金等の費用と、司法書士の報酬を明確に分けてお見積書を作成いたします。

じっくりお打ち合わせ

司法書士 峯村伸吾
長野密着司法書士 峯村伸吾

お気持ちに沿った遺言書を作成します。

ご相談者様のご希望に沿った公正証書遺言を作成するため、詳しくお話をお伺います。

主に、以下の3点について、お聞かせください。

  1. 目的(何のために遺言書を作るのか)
  2. 内容(誰にどの財産を相続させたいのか)
  3. お気持ち(なぜ遺言を残したい思ったのか)

遺留分や特別受益、生前贈与等、事前に検討すべき事柄もあればアドバイスさせて頂きます。

公正証書遺言作成に必要な書類をお伝えします。

公正証書遺言 作成準備

司法書士

公正証書遺言の文案を作成いたします。公正証書遺言の文案が作成できましたら、ご連絡いたします。

 

ご依頼者様

打ち合わせ時にお伝えした必要書類の収集をお願いいたします。財産に関する資料(通帳や証券、固定資産税納税通知書等)を事前にご用意いただくと、スムーズです。

公正証書遺言の文案が作成できましたらご連絡しますので、ご確認ください。

公証役場と調整

公証役場との連絡は全て当事務所で行います。ご安心ください。

司法書士

公正証書遺言の文案と必要書類を公証役場へ提出し、公証人と打ち合わせを行います。法的に間違いのないものに仕上げるのはもちろん、司法書士が公証人としっかりと打ち合わせをさせて頂くことで、遺言者様のご負担が軽くなります。打ち合わせには、通常、2週間~1か月程度かかります。

必要に応じて、証人の手配もします。
また、公正証書遺言の作成日を調整します。日程が決まりましたら、ご連絡いたします。

ご依頼者様

当事務所からの連絡をお待ちください。

公証役場で公正証書遺言作成

ご依頼者様・司法書士

公証役場に出向き、公正証書遺言を作成します。証人2名(司法書士+手配した証人1名)が立ち会います※。

※司法書士を遺言執行者に指定している場合は、司法書士は証人とならず、手配した証人2名となります。いずれにしても、司法書士は同席していますのでご安心ください。

公証人手数料を支払います。忘れずに持参しましょう。

 

■公証役場での流れ

  1. 公証人が遺言者の本人確認
  2. 遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が記述する
  3. 公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる
  4. 遺言者と証人が、筆記内容が正確であることを承認したら、各自署名・押印する
  5. 公証人が、方式に従って作成された旨を 付記して署名・押印する

遺言者様のご負担を少なくするため、司法書士が公証人と事前にしっかりと打ち合わせをしていますので、当日はスムーズに進みます。

公正証書遺言の受け取り

出来上がった公正証書遺言の正本と謄本を受け取ります。司法書士を遺言執行者にご指定いただいている場合は、当事務所にて正本をお預かりいたします。

原本は公証役場で保管されます。

 

お疲れさまでした。

長野市 司法書士法人 峯村共同事務所にご相談ください。

納得のいく公正証書遺言の作成をサポートします

司法書士法人 峯村共同事務所では、ご相談者様のご事情に合った遺言書の作成を行っています。

遺言書文案作成から公証役場との調整、公証役場での遺言書作成まで、万全にサポートいたしますのでご安心ください。遺言執行者への就任もご依頼いただけます。

 

  • 遺産を特定の人に集中させたい。
  • 遺言を作成しようと思ったけど、何から手を付けて良いか分からない。
  • 夫婦二人で遺言書を作成したい。
  • 子供がいないから、財産は全て配偶者に渡したい。
  • 以前作った遺言書を作り直したい。
  • 遺言作成と遺言執行者就任を依頼したい。

このようなご相談もお気軽にご連絡ください。

無料相談 お問合せはこちら

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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」などの業務は司法書士法人で、 「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、 それぞれ受託しています。

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