公正証書遺言の作成をするのに必要な書類と費用についてご案内します。
公正証書遺言を作成する際に必要となる書類をご案内します。
場合により上記書類の他にも必要となる書類があることもあります。
公正証書遺言を作成する際にかかる費用は、以下の通りです。
①公証人に支払う手数料
②証人への謝礼
③専門家の報酬 (専門家に依頼した場合)
①と②は専門家に依頼しなくても必ずかかる費用です。
公証人に支払う手数料は、遺言の目的の財産の額により異なります。
目的の価格 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言を作成する時には2人以上の証人が必要です。公証役場などで証人の紹介を受けた場合、一人につき、10,000円程度の謝礼を支払います。
専門家へ公正証書遺言の作成を依頼した場合、報酬を支払います。報酬は、一律に決まっているわけではなく、専門家により異なります。
基本プラン 遺言書文案作成~公証役場で遺言書作成 | 55,000円~(税込) |
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安心プラン 遺言書作成~遺言執行 | 220,000円~(税込) |
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上記のほか、各種書類の発行手数料、郵送費などがかかります。
遺言作成を専門家に依頼する場合、報酬が気になるのは当然ですが、実績や経験、人柄など総合的に見て『任せたい』と思える専門家に依頼するのが一番です。相談会を利用する等して実際に話をし、信頼できる専門家に依頼しましょう。
専門家に依頼をすれば、自身の遺言内容に適した遺言書文案を作成してもらうことができます。
司法書士などの専門家に依頼をすれば、ご自身の想いに沿った遺言書作成に向けて司法書士が公証人と打ち合わせをしますので、ご自身が公証人との打ち合わせに時間を取られることはありません。
遺言者様が公証人役場に行くのは遺言作成時の1回のみです。
長野市 司法書士法人 峯村共同事務所は長野の皆様の公正証書遺言作成のサポートをしています。
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「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。