亡くなった方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成していた場合、遺言書を見つけた方はかってに開封してはいけません。
家庭裁判所にて「検認」という手続きを取る必要があります。
検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して遺言書を開封し、内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言の無効・有効を判断する手続きではありません。
検認を受けずに勝手に開封すると、「5万円以下の過料」のペナルティがあります。遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所の検認を受けるようにしましょう。
家庭裁判所で検認手続きを受ける際の流れをご案内します。
手続きには1か月~1か月半程度かかることもあります。
亡くなった方の遺言書を見つけます。
自宅の仏壇や金庫にあったり、金融機関や知人に預けられている場合もあります。自筆証書遺言が見つかった場合、検認が必要となります。その場で開封してはいけません。
法務局の保管制度を利用している場合は、検認不要です。
家庭裁判所に検認の申立てをします。遺言者の最後の住所地の家庭裁判所が申立先となります。
申立人
必要書類
遺言者の子で死亡している方がいる場合等は、上記の他にも必要となる書類があります。
申立に必要な費用
家庭裁判所から相続人全員に検認期日(検認を行う日)の連絡があります。
家庭裁判所から連絡のあった検認期日に家庭裁判所へ行き検認手続きを行います。
申立人は出席する必要がありますが、他の相続人は出席しなくてもかまいません。全員が揃わなくても検認手続きは行われます。
持参するもの
検認が終わったら「検認済証明書」の申請を行います。
検認済証明書がないと、不動産登記(相続登記)や銀行での手続きなどに応じてもらえませんので、必ず申請しましょう。
必要なもの
遺言書の検認後、検認済証明書を付けてもらったら、相続手続きを進めていきます。
相続手続きは、司法書士等の専門家に依頼することができます。
司法書士法人 峯村共同事務所では、検認の手続きのサポートはもちろん、遺産分割協議書の作成、相続登記等の相続手続きをお手伝いしています。心配な場合は、お気軽にご相談ください。
事情があって検認に行けない相続人がいても、検認手続きは進められます。検認に行けなかった相続人には、後日、検認手続きが終了したという通知が家庭裁判所から送られてきます。
検認前に開封してしまった場合、5万円の過料となる可能性があります。しかし、黙ってそのままにしていると、他の相続人の不信感をかってしまう等余計なトラブルが起きるかもしれません。うっかり開封したからと言って、相続人の権利が無くなるわけではありませんので、まずは、検認手続きを取りましょう。
相続人全員の同意があっても、検認前に開封してはいけません。
相続手続き(不動産の名義変更の登記・金融機関の口座の解約等)を行う際には、検認済証明書が求められます。必ず検認手続きを行いましょう。
長野市 司法書士法人 峯村共同事務所は長野の皆様の遺言作成・検認手続きのサポートをしています。
検認手続きは、必要書類の収集が必要であったり、申し立てから検認期日まで時間がかかったりと手間がかかりますが、自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は必ず手続きを行いましょう。
また、検認手続きには時間がかかり、検認が済むまで相続手続きははじめられませんので、これから遺言書を作成される方は、公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言を作成するのであれば法務局に保管されることをお勧めします。
遺言の作成や検認、相続手続きについてご心配な方は、お気軽にお問合せください。
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