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空き家問題-よくある質問-

実家の空き家対策できていますか?

空き家

庭の木や雑草が伸び放題で人が住んでいる気配がない家、誰もがこんな光景を目にしたことがあるのではないでしょうか。

総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めています。少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に、空き家は増加の一途をたどっており、管理が行き届いていない空き家は、防災、衛生、景観等の面で人々の生活環境に影響を及ぼしています。

実家の管理に悩まれているというご相談も多くお聞きします。

空き家は、もう他人事ではありません。

空き家について、よくあるご質問にお答えします。

将来、持ち家が空き家になりそうなケース

配偶者も子供もいません。将来、自宅をどのようにすれば良いでしょうか。

財産の行き先を決めて遺言に残しましょう。

配偶者や子供がいない場合、両親や兄弟が法定相続人となります。もし、自身に法定相続人が誰もいない(生存していない)ことが分かっていたり、両親や兄弟以外に財産を残したいと考えるのであれば、亡くなった後の相続に備え、遺言を残すことをお勧めします。遺言で、親しい人やお世話になった人に遺贈する、どこかの団体に寄付をするなど、財産の行き先を決めておくと良いでしょう。

相続人が誰もいない場合、相続財産に対して利害関係のある債権者や受遺者、検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、借金の返済や遺贈、財産の清算処理などを行います。最終的に残った財産は、国庫に帰属することになります。国庫に帰属するまでには、様々な手続きが必要で、利害関係者や債権者に手間と時間を取らせることになります。

自宅に一人暮らしです。不測の事態となった時のことが心配です。

家族信託や成年後見を検討しましょう。

家族信託は、自己の財産の管理や処分を、信頼する家族に任せることができる制度です。信託契約の内容に沿って財産を管理・運用します。

特に、不動産については、信託契約の内容を登記することができるので、認知症などにより判断能力が衰えた場合への備えとして有効です。例えば、自宅を信託財産にしておけば、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充ててもらうことも可能です。さらに、将来、委託者が亡くなって信託契約が終了した場合の、残った財産の承継先も決めておくことができます。

日常生活のサポートをメインでお考えの場合は、成年後見を検討されると良いでしょう。成年後見は、判断能力が不十分な方を後見人が支援し、預貯金や不動産の管理等を行う制度です。本人に必要な契約をしたり、本人がした契約に同意したり、取り消したりして、不利益な契約から本人を守ります。

子供達は離れた場所で家を持っており、将来戻ってくる予定はないため、自宅を引き継ぐ人がいません。

今から処分方法を検討しましょう。

相続財産として不要な不動産を残すと、子供たちに様々なデメリットが生じることになります。相続人となる子供らが自宅を相続したくないことが分かっているのであれば、今から対応策を検討しましょう。

もし、家族以外に自宅を引き取ってほしい方がいるのであれば遺言に残すのが良いでしょう。特に、引き取ってほしい人や寄付したい先がないのであれば、自宅の処分を進めるのも一つの方法です。

親が住んでいた家が空き家になっているケース

空き家のままだと、どんな問題がありますか?

さまざまな問題があります。

誰も住んでいない住宅は、あっという間に傷んでしまいます。老朽化が進むと倒壊の危険が高まったり、害獣が住み着いたりして、周辺の環境へも悪影響を与えかねません。また、管理が不十分だと、いざ利用や売却をしようと思ってもコストが掛かったり、市場価値を下げることにも繋がりかねません。適切に管理するようにしましょう。

管理しきれない、今後利用する予定もない、という場合は、行政や不動産業者・司法書士など不動産に関する専門家に早めに相談しましょう。

住む予定がないので取り壊したいです。遺産分割協議は終わっていません。

相続人全員の同意があれば、解体は可能です。

家の名義人が亡くなった方のままでも、法定相続人全員の同意があれば家を解体することはできます。

法定相続人の中で建物を解体することを知らなかった人がいると、その後のトラブルに発展しかねません。分割協議が終わっていない場合でも、少なくとも解体についての話し合いは終わらせてから解体を進めるようにしましょう。

また、解体する前に、必ず登記の名義人を確認しましょう。解体しようとしている家の名義人が、実際は亡くなった方ではなくその先代である可能性もあります。その場合はさらに法定相続人が増え、解体の同意を得る人数も増えることになります。

また、解体にはそれなりの費用が掛かります。解体の合意だけではなく、解体費用の負担についてもあらかじめ決めておきましょう。

解体が終わったら、家が無くなったことの登記(滅失登記)も必要です。

家はいらないし、相続できる財産もほとんどありません。

相続放棄を検討しても良いでしょう。

不動産はいらない、その他の財産もほとんどない、もしくは借金があるといった場合には、相続放棄を検討しても良いでしょう。

相続の放棄をすれば、全ての遺産を相続しないのですから、不動産も相続しないことになります。しかし、相続放棄をすればその後は無関係というわけにはいきません。民法上、相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでは管理を継続しなければならないと定められています。また、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産管理人の選任を申立て、管理を引き継ぐ必要があり、それなりの費用の負担が発生します。

相続放棄は期限があり、家庭裁判所での手続きが必要です。焦る気持ちもあるかと思いますが、相続放棄手続きを進める前に、慎重に財産調査を行い、将来的な負担も含めて考えましょう。

早めの相談で空き家対策

峯村司法書士事務所 相談の様子

空き家に関するご相談は司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へ

空き家に関してお悩みを抱えていると一言で言っても、既に空き家を所有している方、将来所有することになりそうな方、自宅が空き家になりそうな方等、置かれている状況により悩みは異なり、対処方法も変わってきます。

問題のあるまま放置しておくと、時間の経過とともに問題が深刻化したり、取れる対策が取れなくなってしまうこともあります。

今から自分事と考えて、進められる対策を進めていきましょう。

空き家に関する問題を、誰に相談すればよいか迷われる方も多くいらっしゃいます。当事務所にご相談いただければ、必要に応じて地元長野の他の専門家とも連携し、スムーズな問題解決をサポート致します。

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