不動産の生前贈与はメリット・デメリットを検討したうえで適切に進めれば、生前対策として非常に有効な方法です。
不動産の生前贈与の手続きや進め方について、確認しましょう。
不動産を生前贈与するために必要となる手続きを確認します。
贈与は法律上は、贈与する人と贈与される人の口約束でも成立します。しかし、不動産を生前贈与する場合には登記が必要であり、登記には「登記原因証明情報」として「贈与契約書」が必要になります。不動産を生前贈与する場合には、必ず贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書には贈与する不動産の情報を正確に記載します。
生前贈与は当事者間の合意(口約束でも贈与契約書でも)により成立しますので、合意すれば権利は移転します。登記は義務ではありません。
ただし、不動産が生前贈与の対象の場合、単に贈与契約をしただけでは、第三者に対して権利を主張できません。第三者に対して権利を主張するためには、名義変更の登記が必要となります。名義変更の登記をしなければ、第三者に対して当該不動産を売買したり、担保を設定することができません。
贈与契約書を取り交わしたら、贈与対象の不動産の名義変更登記を行うようにしましょう。
司法書士法人 峯村共同事務所における、不動産の生前贈与の手続きの流れをご案内します。
まずはお気軽にお電話(026-274-5641)かLINE、お問合せページのメールフォームからお問合せください。
ご都合のよい日に合わせて面談日を決めます。平日はお忙しいという方には、土日もご相談予約を受け付けております。
ご相談は全て無料です。
司法書士がご相談内容を詳しくお伺いいたします。相談は完全予約制ですので、じっくりとご相談いただけます。
生前贈与の目的や背景、気になっている点等、ざっくばらんにお聞かせください。お話の内容によっては、生前贈与以外の方法をご提案する場合もあります。
必要に応じて税理士の先生をご紹介いたします。税金の面でのご懸念がある場合はお申し出ください。
当事務所では、お手続きにかかる税金等の費用と、司法書士の報酬を明確に分けてお見積書を作成いたします。お見積書の内容を丁寧にご説明させていただき、ご相談者様がご納得されましたら、ご契約をいただきます。ご家族で相談されるなど、お客様のペースでじっくりとご検討いただけます。
ご納得をいただけないうちにお手続きを進めるようなことは一切ございません。ご不明点がございましたら、どんなことでもご質問ください。
生前贈与に必要な書類の収集を行います。
ご依頼者様にて書類収集を行う場合は、必要書類の詳細をご案内いたします。
平日忙しくて時間がとれない方は、当事務所で取得いたします。安心してお任せください。
贈与契約書等の書類を当事務所で作成し、お渡しします。
贈与する方、贈与を受ける方双方に、ご署名、押印をいただきます。
贈与契約書は郵送でご自宅へお送りすることもできます。
公正証書にする場合は、公証役場へ同行させていただきます。
第三者に対して不動産の権利を主張するためには名義変更の登記が必要になります。親族間での贈与の場合であっても、必ず名義変更の登記を行います。
当事務所で登記に必要な書類を作成し、不動産を管轄している法務局へ、名義変更の登記を申請します。
登記が完了したら生前贈与の手続きが完了です。
法務局から登記完了の書類が届きましたら、お渡しします。
不動産の権利証は贈与契約書と共に、大切に保管しましょう。
税の申告が必要な場合は、忘れずに申告をしましょう。
司法書士法人 峯村共同事務所(長野市)へのお問合せ・ご相談は、お電話またはメール、LINEにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「遺産相続サポート」「遺言作成補助」等の業務は司法書士法人で、「遺言執行者」や「後見人・保佐人・補助人」に自ら就任する業務は司法書士個人で、それぞれ受託しています。