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‐家族信託 相談ルーム‐

2 家族信託のメリット デメリット

家族信託は信頼できる家族に自分の財産を託して、財産の管理・運用・処分を任せる」という方法です。

家族信託を利用して円滑な財産管理を行うために、家族信託のメリットとデメリットを確認しましょう。制度の理解だけでなく、メリット・デメリットを把握することが、納得できる家族信託を行う近道です。

家族信託のメリット

1.柔軟な取り決めが可能

家族信託では、委託者の思い通りに財産の承継や事業承継を決定することができます。

遺言では自分が死亡した時の財産の相続先を記載して残しますが、次の次の相続の事までは対応することができません。一方、家族信託を利用すれば、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできるのです。

家族信託の例

妻が亡くなった時、前夫との子も相続人になります。家族信託で定めておかないと、財産が妻の前夫との子のもとに渡ってしまう可能性があります。家族信託をしていれば、次の次の後継者として子を指名することも可能になります。

2.柔軟な財産管理

高齢者の財産管理を考えるとき、「成年後見制度」の利用が選択の一つに挙がります。成年後見制度とは、家庭裁判所により選任された成年後見人が、認知症等により判断能力が十分でない方の財産管理や契約行為のサポートする制度です。後見人は本人の財産管理を行いますが、「管理」には積極的な資産運用や将来の相続税対策は含みません。後見制度では財産を維持するとの要請が強く働くため、資産の積極的な活用や処分が難しいのです。

一方で、家族信託では信託契約の目的に従って、柔軟に財産を管理・運用し、処分することができます。

家族信託は柔軟に財産管理できる
3.委託者の判断能力に影響されない

将来、もし親(高齢者)が認知症になり判断能力が低下したら、「預金の引き出し・解約」「不動産の管理・売却」などの財産管理行為ができなくなります。また、本人の判断能力や意思能力が著しく低下した状態で、このような行為を行うことは、子どもであっても法律上できません。

例えば、生活資金を管理している預金口座が凍結されたり、介護費用を捻出するため実家を売却したいと考えた場合に財産管理行為ができないと、子どもは経済的に大きな負担を背負うことになります。

しかし、親の判断能力があるうちに子供を受託者にして家族信託をしておけば、そのようなリスクはなくなります。家族信託をしていれば子供が財産管理を継続することができますので親が老人ホーム等に入所して実家が空き家になったら、子供の判断で実家を売却し、売却で得たお金で親の介護費用や生活費を工面することもでき、安心です。

認知症になる前に対策が必要
4.ランニングコストがかからない

家族信託は、家族や親戚に依頼することがほとんどです。そのため報酬が発生するケースは少なく、安心です。

成年後見制度を利用する場合は、後見人に司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる可能性があり、専門家が選ばれた場合は報酬を払わなければなりません。また、成年後見人は一度選任されると、余程のことがない限り解任することができず、本人が亡くなるまで継続されます。

例えば、専門家が成年後見人に選任され、仮に報酬が月額3万円(※)で10年後に亡くなったとすると、支払う報酬額は3万円×12ヶ月×10年間=360万円になります。(※報酬は被成年後見人の財産状況等により異なります。)

家族信託は、受託者への報酬が発生するケースは少なく、専門家が選ばれる可能性がある成年後見制度と比較すると、ランニングコストを大きく節約することができるといえます。

ただし、初期費用は家族信託の方が成年後見に比べて高くなりますので、注意が必要です。

家族信託のデメリット

1.身上監護に向かない

身上監護とは、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うことです。

家族信託制度の趣旨は財産管理であり、身上監護は含まれておりません。

家族信託を利用すれば、ご両親が認知症等により判断能力が失われても、財産の管理人(受託者)に任命された子どもの判断により、管理を託された財産の運用や処分をすることができます。実家を売却して、介護施設に入居するための費用とすることも可能です。

一方で、家族信託は身上監護(医療や看護に関する手続きや契約等)はカバーしていません。家族信託を利用していても、財産管理人(受託者)の立場からは介護施設との契約や介護サービスの利用の手続きや支払い、本人の住居確保に関する契約等をすることができません。

財産の管理・運用・処分

家族信託でカバー
自宅の修繕・売却
収益不動産の賃貸借契約の締結
定期預金の解約 など

身上監護

委任契約や後見制度で対応
病院の入院の手続き
市役所での申請や届け出の手続き
介護施設との契約や手続き

2.信頼できる受託者(財産管理者)が必要

家族信託は、財産を預ける人(委託者)と財産の管理を任せられる人(受託者)との信頼関係がなくては始められません。

家族信託では、親が委託者となり、子が受託者となるケースが多いです。もし、子どもであっても財産を預けるのは嫌だとか心配だという気持ちが親にあるのであれば、家族信託の利用はお勧めできません。

また、そもそも財産の管理を誰もやりたがらない場合も、家族信託はできません。

3.家族全員の同意が必要

家族信託を円滑に進めるためには、ご両親(委託者)と財産管理を行う子ども(受託者)だけではなく、他の兄弟達からも了解を得ることが大切です。

家族信託において、財産の管理人(受託者)には財産の処分までを含めた大きな裁量が与えられます。しかし、比較的新しい制度ということもあり、家族信託という仕組みを知らない方も多く、説明が足りないと、両親の財産を独り占めしようとしていると誤解されてトラブルとなる可能性があります。

また、ご両親と普段からコミュニケーションが取れていない場合は、財産管理の話を持ち出すことすら難しいでしょう。

家族信託を利用したいと考える場合は、家族全員が制度について正確に理解し、どのように財産管理をしていくのかを家族全員で話し合ってまとめていくことが必須であり、家族で話し合いができなかったり、反対する人がいる場合は、家族信託は有効に機能しないと言わざるを得ません。

4.初期費用が後見制度に比べてかかる

家族信託は後見制度と比べて、初期費用が高くなります。

家族信託の費用は、管理を委託する財産価額によって決まってきます。例えば、信託する財産に不動産が含まれる場合、およそ100万円程度の費用がかかります(財産価格により、もっと低額の場合も、高額となる場合もあります。また、専門家により異なります。)

家族信託とよく比較される法定後見制度は、初期費用は10万円程度ですので、家族信託の方が明らかに高額です。

5.節税的なメリットがない
損益通算ができない

損益通算とは、一定期間内に生じた損額を他から生じた利益から差し引いて相殺することです。

家族信託では、信託財産から生じた損失を、当該信託財産以外からの所得と損益通算することはできません。収益物件を複数持っていて、複数の信託契約を締結している場合、信託契約をまたいだ損益通算はできませんし、損失を翌年に繰り越すこともできません。そのため、信託財産としなかった場合と比べ、納める税金の額が高くなってしまいます。

複数の収益物件をお持ちの方は、注意が必要です。

家族信託は損益通算できない
税務申告が必要となるケースもある

家族信託をした場合に、受託者である子どもの手間としては、税務署へ書類の提出を求められることがある点が挙げられます。1年間に信託財産から発生する収益が3万円以上ある場合、税務署へ信託計算書・信託計算書合計表の提出が必要です。
さらに受託者が個人の場合に信託財産である不動産からの収益があれば、確定申告時に明細書等の添付が必要です。自身で税務申告の対応が難しければ、税理士等の専門家のサポートを受けるほうが良いでしょう。

家族信託自体に節税の効果はない

家族信託を行うことによって節税できるのではと思われる方もいらっしゃいますが、家族信託という仕組み自体に節税の効果はありません。

家族信託は、家族の意思で家族の財産を守り、引き継ぐことに重点を置いた制度です。認知症や財産承継の対策として家族信託を利用した結果、信託の運営の中で、不動産を売却・購入・組み換えをする事があり、その結果として相続税の対策としての結果を得られるケースもあるという副産物的な効果のみです。

6.農地は家族信託できない

田んぼや畑といった農地は、「農地法」という法律で様々な規制があり、基本的には農地の家族信託は認められていません。農地を農地のまま管理・承継したい場合は、任意後見制度や遺言を活用することをお勧めします。

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老後の資産管理や資産承継を考える際、いくつかの方法があります。最近注目されている「家族信託」にもデメリットがありますし、どの制度が一番良いということではありません。

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