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遺言執行者(遺言執行人)の仕事

遺言執行者の職務は、遺言者が遺言書に記した意思を遺言者のために実現することです。遺言執行者がいる場合は、遺言の内容実現のための手続きは遺言執行者のみが行います。また、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。

遺言執行者の主な仕事(相続から業務完了まで)

  • 1
    相続開始(遺言者死亡)

遺言書に遺言執行者が指名されているか確認します。
遺言執行者が指名されていない場合、相続人が協力して遺言内容を実行していくことになります。

  • 2
    遺言執行者 就任の承諾

遺言執行者の就任を断ることもできます。
断る場合の理由は問われません。相続手続きに自信がないとか、仕事が忙しいとか、その他どんな理由でもかまいません。

遺言執行者に就任するか迷うとき、遺言施行業務を信頼できる専門家に任せたいときは、早めに当事務所にご相談ください。

  • 3

    遺言執行者の就任通知書を作成、送付

遺言執行者に就任したら、「自分が遺言執行者になりました。手続きにご協力お願いします。」といった内容の手紙を作成し、相続人や受遺者に送付します。

合わせて「遺言書の写し」も送付し、遺言書の内容を通知します。

  • 4
    相続人全員の戸籍等の収集

戸籍は各市町村の窓口で収集します。
収集をしていくと、知らなかった相続人(遺言者の前妻の子等)が存在することが分かる場合もあります。慎重に収集と確認を進めていきます。

  • 5

    相続財産(遺産)の把握

相続財産(遺産)を把握します。
遺言書に記載されていない財産がある場合は、その分け方は相続人全員で話し合うことになります。

  • 6

    相続財産目録(遺産目録)の作成

相続財産目録とは、財産の一覧表です。
登記簿や権利証などを揃えて作成し、全ての相続人、受遺者へ送付します。

  • 7

    相続人、受遺者に確認

相続人、受遺者に対し、遺言書に書かれている遺産を受け取るか、受け取るのであれば全てか一部かを本人に確認します。遺産を受け取らないと言われた場合は、その財産について、相続人で話し合い(遺産分割協議)を行い、受け取る人を決めます。

  • 8

    遺産の内容の実現(各種手続きの実行)

預貯金
金融機関にて、預金の払い戻し。口座の解約等。
不動産
名義変更の登記。
株式
名義変更。
自動車
名義変更や一時抹消登録、換価等。
動産
貴金属、家財道具等で価値のあるものを処分、換価。
その他
認知の届け出※。
家庭裁判所へ推定相続人の廃除、廃除の取り消しを申立て※。
遺贈
遺産分割方法の指定
寄付行為
遺言執行に必要な一切の行為


※遺言執行者のみが執行することができます。遺言で遺言執行者が指名されていない場合は、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要になります。

法定相続分を超えて相続財産を取得する場合は、できるだけ早く対抗要件の具備」手続きをしましょう。

登記は正確かつスピーディに行う必要がありますので、登記のプロである司法書士に任せると確実です。

※対抗要件の具備・・・対抗要件を備えること。不動産の登記等。

  • 9

    業務完了の通知

全ての手続き終了後に、相続人や受遺者全員に業務完了の通知を送付します。

遺言執行者が行う業務は多く、責任も重大です。
ミスや漏れがあると大きなトラブルにつながりかねません。
自信がない場合は、専門家に依頼すると良いでしょう。
※当事務所では戸籍収集や登記手続き等一部業務のみのご依頼もお受けしています。

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