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1-4 遺言執行者の権限の明確化

遺言執行者(遺言執行人)の権限

2019年7月1日より、遺言執行者の権限が明確化されました。


 
遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現するために、必要な手続き等を行う人の事で、遺言執行人と呼ばれることもあります。各相続人の代表として、遺言者(亡くなった方)のために様々な手続きを行う権限を持っています。

遺言者の意思と相続人の利益が対立する場面においても、遺言執行者は遺言者の意思に従って職務を行います。

遺言執行者の権限

今まで、遺言執行者に具体的にどのような権限があるのか明確ではありませんでしたが、今回、遺言執行者の権限が規定され、明確になりました。

  • 相続人に直接の効力
    遺言執行者がその権限内において、遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることになります。
  • 預貯金の払戻しや解約、対応要件を備える行為
    「相続させる遺言」がある場合には、遺言執行者は相続人が対抗要件を備えるための行為(債権の通知や動産の引き渡し、不動産の登記など)や預貯金の払戻しができます。預貯金の全部が遺言の対象とされた場合は、契約自体の解約もできることとなります。
    例えば、相続人と連絡が取れない場合や、相続人が認知症等で判断能力を失っている場合でも、遺言執行者が手続きをすることができますので、スムーズに相続が進みます
    遺言執行者がいない場合は、全ての相続人の署名捺印が必要になります。認知症の相続人に後見人を付ける手続き等で時間がかかり、相続が滞ってしまうケースもあります。
  • 善意の買主に無効を主張できない
    無断で動産・不動産の売却が行われた場合、遺言執行の妨害であることを「知らない(善意)」の買主に対しては、売買契約の無効を主張できないこととなりました。

    例えば、遺言に「家をAさんに相続させる」と記載されていても、Aさん名義に登記がされる前に、遺言のことを知らないBさんがその家を購入していたら、家の所有者はBさんになるということです。
    遺言執行者は、できるだけ早く、動産であれば引き渡し、不動産であれば登記といった対抗要件を備える行為を行う必要があります
  • 自己の責任で復任できる
    遺言執行者は原則自己の責任で復任(他の人に業務遂行を任せること)できることとされました。
    これまでは、「やむを得ない事由」がなければ第三者に任せることができませんでしたが、今回の改正により、やむを得ない事由がなくても第三者に任せることができるようになりました。

    ただし、遺言者が復任を許さない意思表示をしていた時はこの限りではありません。また、「自己の責任において」任せるのですから、第三者の遺言執行に関するリスクを負うことになります。

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