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2019年7月1日より、遺言執行者の権限が明確化されました。
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現するために、必要な手続き等を行う人の事で、遺言執行人と呼ばれることもあります。各相続人の代表として、遺言者(亡くなった方)のために様々な手続きを行う権限を持っています。
遺言者の意思と相続人の利益が対立する場面においても、遺言執行者は遺言者の意思に従って職務を行います。
今まで、遺言執行者に具体的にどのような権限があるのか明確ではありませんでしたが、今回、遺言執行者の権限が規定され、明確になりました。
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