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遺言執行者(遺言執行人)に関するよくある質問

遺言執行者はいつ決めるのですか?

遺言書を作成する時に決めると良いでしょう。


 

遺言施行者の選任方法は3通りあります。

  1. 遺言で指定する
  2. 遺言で「遺言執行者を指定する人」を指定する
  3. 家庭裁判所に選任の申し立てをする

遺言で指定されていない場合や指定していた人が先に亡くなっていた場合、遺言執行者への就任を拒否する場合等は、相続人等が家庭裁判所に申し立てることになります。

遺言執行者には自分より高齢の方を選任しない、指定する旨を伝えあらかじめ了解を得ておく等すると相続後もスムーズです。

遺言書を書こうと思うのですが、遺言執行者に指定できる人が知人にいないので困っています。

遺言執行者は知人でなくても大丈夫です。

遺言書を書く場合に、必ず遺言執行者を指定する必要があるわけではありません。また、遺言執行者は責任が重いため、身内や知人で引き受け手を探すのは難しいかもしれません。

遺言執行者は専門家を指定することも可能です。司法書士等の身近な専門家に実際に会ってみて、相続の実務経験豊富な方、信頼できる方を選任すると安心できるのではないでしょうか

亡父の遺言書で、長男の私が遺言執行者に指名されていましたが、どうしたらいいか分かりません。

専門家に相談することをお勧めします。

遺言執行者の仕事は多岐に渡る上、期限のある手続きもあり、相続手続きに不慣れな方が全てを一人で行うには、多大な時間と労力がかかります。また、身内を亡くして気持ちの整理がつかない中で、生活の立て直しをしつつ膨大な作業を行うのは、精神的にも大変負担が大きいと思います。遺言内容に納得しない相続人がいる場合には、人間関係が悪化してしまうケースもあります。

遺言執行者は復任(変わってもらうこと)が可能です。
専門家に依頼すると費用はかかりますが、書類作成などを安心して任せられますし、相続財産に関係のない人が遺言執行者になることで、相続人等からの不満を防ぐことも期待できます。自身の状況を考えて、自身で遺言執行者の業務を行うか、専門家に依頼するか決断しましょう。

遺言執行者の報酬はいくらですか?

遺言書に従います。

遺言書に遺言執行者の報酬を定めている場合は、その定めに従います。定めていない場合は、相続人で話し合って決めるか、家庭裁判所に「報酬付与の審判の申立て」をして決めてもらいます。
専門家(司法書士や弁護士)に依頼する場合は、相続財産の価格によって変わってきます。金融機関の場合は、最低報酬額が決まっている場合が多いです。依頼先によって費用に差がでますので、依頼前に事前に見積もりを確認しましょう。

また、報酬の他に、預貯金の解約にかかる費用、登記費用、財産管理費用、交通費等の各種手続き費用が掛かってきます。

遺言施行者が業務を行わないので困っている。

遺言執行者は解任することができます。

遺言執行者が「任務を怠った」り、長期の入院等の正常に業務を遂行することが困難である「正当な事由」がある場合は、利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を求めることができます(解任審判の申立て)

司法書士法人 峯村共同事務所は
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