遺言執行者の仕事は多岐に渡る上、期限のある手続きもあり、相続手続きに不慣れな方が全てを一人で行うには、多大な時間と労力がかかります。また、身内を亡くして気持ちの整理がつかない中で、生活の立て直しをしつつ膨大な作業を行うのは、精神的にも大変負担が大きいと思います。遺言内容に納得しない相続人がいる場合には、人間関係が悪化してしまうケースもあります。
遺言執行者は復任(変わってもらうこと)が可能です。
専門家に依頼すると費用はかかりますが、書類作成などを安心して任せられますし、相続財産に関係のない人が遺言執行者になることで、相続人等からの不満を防ぐことも期待できます。自身の状況を考えて、自身で遺言執行者の業務を行うか、専門家に依頼するか決断しましょう。
遺言執行者が「任務を怠った」り、長期の入院等の正常に業務を遂行することが困難である「正当な事由」がある場合は、利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を求めることができます(解任審判の申立て)。
司法書士法人 峯村共同事務所は
遺言書の作成から遺言執行者就任、遺言執行者の業務遂行 まで
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