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遺言執行者(遺言執行人)の選任

遺言書を書くからと言って、必ず遺言執行者を選任しないといけないわけではありません。遺言執行者がいない場合は、相続人の全員の協力で遺言書の内容を実現していくことになります。

必ず選任する必要がある場合

遺言で

①認知
②推定相続人の廃除・取消   

を行いたい場合。

必ず遺言執行者を選任する必要があります。
遺言で遺言執行者の選任がされていない場合は、家庭裁判所による選任が必要になります。手続きに時間がかかりますので、あらかじめ遺言で指名しておくと良いでしょう。

選任したほうがいい場合

遺言内容の実現をよりスムーズに、確実に進めるために遺言執行者を選任したほうがいい場合があります。

  • 1

    相続人に「認知症で判断能力を失っている」方がいる場合

遺言書の内容を実現するためには、法定相続人の「署名捺印」が必要になりますが、判断能力のない方の署名捺印は「無効」の扱いになります。したがって、認知症などで判断能力のない方には「成年後見人」を立てる必要があります。成年後見人の選任には費用と時間がかかりますし、相続が終わった後も成年後見人の業務は続きます。

  • 2
    相続人が多い場合

遺言書の内容を実現するためには、法定相続人全員の「署名捺印」が必要になります。相続人が多い場合、書類の説明や郵送、署名捺印の依頼等に思いの外時間がかかるケースが多く見受けられます。

  • 3
    相続財産に不動産や車等がある場合

遺言の内容と異なる内容の売買が行われた場合、遺言と異なることを「知らない」買主に対しては、売買契約の無効を主張できません。そのような事態を避けるためには、スムーズに不動産登記や車の登録等の手続きを行う必要があります。

遺言執行者が選任されていれば、手続き書類の署名捺印はすべて遺言執行者が行いますので、迅速に手続きを進めることができます。

誰を選任するのが良いか?

遺言執行者に特別な資格は必要なく、「未成年」「破産者」以外であればなることができます。相続人、友人、専門家等が候補に挙がると思いますが、誰に依頼するか慎重に検討しましょう。

友人・相続人

気軽に依頼しやすいのは、日ごろから身近にいる友人や相続人かもしれません。長男に依頼する方も多いようです。しかし、遺言執行に関して知識がないと適切に業務を遂行できない恐れがありますし、何から手を付けて良いか分からず困ってしまうことも多いようです。また、遺言と相続人の意思が異なる場合に、遺言者の意思に従って手続きを着々と進められるか不安が残ります。また、選任された方の精神的、時間的負担も相当大きいと言えるでしょう。

司法書士

司法書士は身近なくらしの法律家です。不動産の有無を問わず、遺言執行業務を依頼できます。特に相続財産に不動産がある場合、確実に相続をするためには速やかに登記を行う必要がありますので、司法書士を選任すると良いでしょう。司法書士は、登記のプロフェッショナルとしてスピード感を持った処理を日常業務から培っていますので、安心して任せられます。また、遺言書の作成からサポートできますので、遺言書の作成から遺言執行までを含めて依頼すると、相続時の必要書類の収集にも時間がかからず迅速に手続きが進みます。報酬は、弁護士よりも抑えられている傾向があります。

弁護士

弁護士は裁判のプロです。相続人間で裁判になるほど紛争が激化することが予想される場合は、弁護士を選任すると良いでしょう。遺言書の作成から依頼することもできます。報酬は、一般的に司法書士に比べて高い傾向がありますが、訴訟対応等が必要になった場合にスムーズな対応が期待できます。なお、裁判(訴訟)になると、手続きに時間を要するケースが多いようです。

信託銀行

遺言執行者の業務を行うプランを利用しても良いでしょう。企業として対応してもらえるという安心感がある反面、その時にならないと担当者が分からないという不安があります。報酬も高額になることが多いようです。

最終的には、自身が最も信頼できると感じた専門家に依頼することをお勧めします。

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